会計・監査情報(2019.2-3)

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査ダイジェストのうち、2019年2月分と2019年3月分の記事を再掲載したものです。

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本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査ダイジェストのうち、2019年2月分2019年3月分の記事を再掲載したものである。会計・監査ダイジェストは、日本基準、修正国際基準、国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向を簡潔に紹介するニューズレターである。

I.日本基準

1.法令等の改正

最終基準
該当なし

公開草案
(1) 金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」を公表
金融庁は2019年2月18日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」(以下「本改正案」という)を公表した。
本改正案は、企業会計基準委員会が策定・公表した企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(2019年1月16日公表)を踏まえ、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則について所要の改正を行うことを提案している。
コメントの募集は2019年3月19日に締め切られている。本改正は、公布の日から施行され、2019年4月1日以後に開始する事業年度において行われる企業結合について適用される予定である。
 

あずさ監査法人の関連資料
会計・監査ニュースフラッシュ(2019年2月20日発行)

(2)金融庁、企業会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正案を公表
金融庁は2019年2月18日、企業会計基準の指定に関して、「財務諸表等規則」及び「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(以下「本改正案」という)を公表した。
本改正案は、企業会計基準委員会が2019年1月31日までに公表した次の会計基準について、財務諸表等規則第1条第3項及び連結財務諸表規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とすることを提案している。

  • 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(2019年1月16日公表)

コメントの募集は2019年3月19日に締め切られている。本改正は公布の日から適用される予定である。
 

あずさ監査法人の関連資料
会計・監査ニュースフラッシュ(2019年2月20日発行)

2.会計基準等の公表(企業会計基準委員会(ASBJ))

最終基準
該当なし

公開草案
(1)ASBJ、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を公表
ASBJは2019年3月25日、実務対応報告公開草案第57号(実務対応報告第18号の改正案)「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い(案)」(以下「本公開草案」という)を公表した。
本公開草案は、2018年(平成30年)改正実務対応報告において検討の対象から除かれていた、国際財務報告基準第16号「リース」及び米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース」を対象に、修正項目として追加する項目の有無について検討を行った結果、新たな修正項目の追加を行わないことを提案している。
コメントの締切りは2019年5月27日である。本改正は、公表日以後に適用される予定である。
 

あずさ監査法人の関連資料
ポイント解説速報(2019年4月1日発行)

3.監査関連

最終基準
(1)日本公認会計士協会、「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表

日本公認会計士協会は2019年2月27日、「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等(以下「本報告等」という)及び公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応を公表した。
本報告等は、日本公認会計士協会が、2018年7月に金融庁より公表された「監査基準の改訂について」を踏まえ、監査基準委員会報告書の新設及び改正について検討を行ったものであり、2018年10月19日に公表された公開草案から特に重要な変更はされていない。
本報告等のうち、監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」及び関連する要求事項・適用指針については、2021年3月31日以降終了する事業年度に係る監査から(2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査からの早期適用可)、それ以外の改正事項については、原則として2020年3月31日以降終了する事業年度に係る監査から適用することとされている。
 

あずさ監査法人の関連資料
会計・監査ニュースフラッシュ (2019年3月4日発行)

公開草案
該当なし

4.INFORMATION

(1)法務省、法制審議会において「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」及び「附帯決議」を採択
法務省は2019年2月14日、法制審議会第183回会議において、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」及び「附帯決議」を原案のとおり採択し、法務大臣に対して答申することとした。
なお、上記についての詳細は、本誌会計・監査/税務1「会社法制の見直しに関する要綱の概要」も参照のこと。
 

あずさ監査法人の関連資料
会計・監査ニュースフラッシュ (2019年2月18日発行)

(2)金融庁、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成31年度)」を公表
金融庁は2019年3月19日、2019年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書に対するレビュー(審査)の実施概要について公表した。主なポイントは以下の通りである。

  • 2019年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項として、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表を踏まえた「財務諸表等規則」等の改正を挙げており、改正内容の順守状況について、有価証券報告書レビューの法令改正関係審査を実施する。
  • 今年度の有価証券報告書レビューの重点テーマ審査について、「関連当事者に関する開示」、「ストック・オプション等に関する会計処理及び開示」、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理及び開示」に着目して対象会社を選定する。
  • 前年度の有価証券報告書レビューの審査結果として、法令改正関係審査及び重点テーマ審査に関する「適切ではないと考えられる事例」が指摘されている。
     

あずさ監査法人の関連資料
ポイント解説速報(2019年3月28日発行)

(3)金融庁、「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」を公表
金融庁は2019年3月19日、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告における提言を踏まえ、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促し、開示の充実を図ることを目的として「記述情報の開示に関する原則(以下「開示原則」という)を策定するとともに、「記述情報の開示の好事例集」(以下「好事例集」という)をとりまとめ公表した。主なポイントは以下の通りである。

  • 開示原則は、いわゆる「記述情報」について、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたものであり、経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析、リスク情報を中心に、有価証券報告書における開示の考え方等を整理することを目的としている。
  • 記述情報の開示に共通する、求められる事項及び期待されている事項として、1.経営目線の議論(資本コスト等に関する議論を含む)の適切な反映、2.重要性(マテリアリティ)、3.セグメント情報及び4.分かりやすさを掲げている。
  • 有価証券報告書における「経営方針・経営環境及び対処すべき課題等」、「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の開示について、それぞれ考え方と望ましい開示に向けた取組みについて整理している。

好事例集では、開示原則に対応して、好事例として着目したポイントをコメントしている。
 

あずさ監査法人の関連資料
ポイント解説速報(2019年3月28日発行)

日本基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(日本基準)へ

II.修正国際基準

1.修正国際基準に関する諸法令等(金融庁)

最終基準
該当なし

公開草案
(1)金融庁、修正国際基準の指定に関する金融庁告示の一部改正案を公表
金融庁は2019年2月18日、修正国際基準の指定に関して、「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(以下「本改正案」という)を公表した。
本改正案は、企業会計基準審議会が2018年12月31日までに公表した次の修正国際基準について、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とすることを提案している。

  • 修正国際基準の適用(2018年12月27日公表)

コメントの募集は2019年3月19日に締め切られている。本改正は公布の日から適用される予定である。
 

あずさ監査法人の関連資料
会計・監査ニュースフラッシュ (2019年2月20日発行)

2.会計基準等の公表(企業会計基準委員会(ASBJ))

最終基準
該当なし

公開草案
該当なし
 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は
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III.国際基準

1.我が国の任意適用制度に関する諸法令等(金融庁)

最終基準
該当なし

公開草案
(1)金融庁、指定国際会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正案を公表

金融庁は2019年2月18日、指定国際会計基準の指定に関して、「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(以下「本改正案」という)を公表した。
本改正案は、国際会計基準審議会が2018年12月31日までに公表した次の国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とすることを提案している。

  • 国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」(2018年10月22日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(2018年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」(2018年10月31日公表)

コメントの募集は2019年3月19日に締め切られている。本改正は公布の日から適用される予定である。
 

あずさ監査法人の関連資料
会計・監査ニュースフラッシュ(2019年2月20日発行)

2.会計基準等の公表(国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会)

最終基準等
該当なし

公開草案
該当なし

3.監査関連

該当なし
 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は
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IV.米国基準

1.会計基準等の公表(米国財務会計基準審議会(FASB))

最終基準(会計基準更新書(Accounting Standards Update; ASU))
(1)ASU第2019-01号「リース(トピック842) - ASCの改訂」(2019年3月5日FASB)
ASUは、2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間より適用される「リース」(トピック842)に関連して、以下の3点を改訂又は明確化するものである。
 

リースの原資産の公正価値:
トピック840では、製造業及びディーラーでないリースの貸手(一般的に金融機関)に対して、リースに供される原資産の公正価値を、値引き等反映後の取得原価で測定することを認める例外規定を設けていたが、現行のトピック842ではそのような例外が認められていない。
ASUは、上記トピック840のガイダンスを、トピック842においても認めるものである。ただし、当該資産の取得からリースに供されるまでの期間が長期にわたる場合は本ガイダンスの対象とならず、トピック820の公正価値の定義(すなわち出口価格)に従って測定されることが求められる。


キャッシュ・フロー計算書の区分:
トピック840には明示規定はなかったものの、トピック942「金融サービス - 預貯金及び貸付」には、預貯金や貸付を行う金融企業である貸手のキャッシュ・フロー計算書において、販売タイプリース及び直接金融リースの支払いの元本部分を投資活動に、利息部分を営業活動に分類する例示が存在する。トピック842のガイダンスでは販売タイプリース及び直接金融リースにおける借手から貸手への支払いをすべて営業活動に分類することが求められることとなったが、トピック942における例示が改訂されておらず、同トピックの対象企業では従来どおりの表示を行っている場合もあり、混乱が生じていた。
ASUは、キャッシュ・フロー計算書に関してトピック842及びトピック942を整合するよう改訂し、トピック942の対象企業についてはトピック842の規定に関わらず、販売タイプリース及び直接金融リースの元本部分は通常の貸付と同様に投資活動に、利息部分及びオペレーティングリース料の支払いについては営業活動に分類することを求めるものである。


会計上の変更及び誤謬の修正(トピック250):
現行のトピック842では貸手及び借手に対して、当該トピックを初年度適用する会計年度における移行措置について、トピック250に基づいた開示規定の例外が設けられており、以下の項目の開示が求められていないが、期中期間については明示的な例外規定が設けられていない。

  • 継続事業からの利益
  • 継続事業からの純利益(又は純資産(又は業績指標)の変動を示すその他の適切な科目)
  • その他の影響のある財務諸表科目
  • 1株当たり金額への影響額

ASUは、期中期間においても上記の開示項目が要求されないことを明確にするが、トピック842の要件を変更するものではない。
 

あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues (英語)

本ASUは、公開の営利企業については2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。それ以外の企業については2019年12月15日より後に開始する事業年度及び2020年12月15日より後に開始するその期中期間から適用される。トピック842と同時に適用することを条件に、早期適用が認められる。

(2)ASU第2019-02号「エンターテインメントー映画 その他の資産 - 映画コスト(サブトピック926-20)及びエンターテインメントー放送事業者 無形資産 - のれん及びその他(サブトピック920-350)映画コスト及びプログラム材料のライセンス契約に関する会計処理の改訂」(2019年3月6日FASB)
現行のサブトピック926-20は、映画制作コスト及びテレビシリーズの制作コストの資産化について異なる要求をしている。サブトピック926-20の制作コストにつき、映画制作にかかるコストはすべて資産計上されるが、テレビシリーズの制作にかかるコストの資産計上額は、2次マーケットにおける収益が見込まれる説得力のある証拠の存在、又は過去における2次マーケットでの収益の実績がある場合を除き、1次マーケットにおけるエピソード毎の契約額を上限としている。
ASUは、テレビシリーズの制作コストを映画制作コストと同様の要件に基づき資産化することを求めるものである。
また、本ASUは、サブトピック920 - 350の適用対象であるフィルム制作コスト及びプログラム材料のライセンス契約について、フィルムグループ・レベルでの減損テストを要求している。収益を生み出す単独又はフィルムグループの制作コストの公正価値が、資産化された制作コストの未償却残高を下回ることになる事象や状況の変化が生じた場合に、減損テストを実施することが求められる。そのような状況の例としては、技術革新、法的及び経済的な状況の急激な変化、視聴者の急激な減少、赤字又はキャッシュ・フローの流出などがある。フィルムグループとは、独立したキャッシュ・フローを生み出す制作コスト及びライセンス契約の最小の会計単位である。また、未償却のフィルム制作コストについては、当該フィルムの制作が実質的に中止された場合は、損失処理することが求められる。
本ASUは、公開の営利企業については2019年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。それ以外の企業については2020年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から適用される。また、公開の営利企業については、財務諸表が未公表であれば期中期間を含めて早期適用が認められる。それ以外の企業については、財務諸表が他者に開示されていなければ早期適用が認められる。
本ASUは、適用日の帰属する最初の報告期間から将来にわたって適用することが求められる。

(3)ASU第2019-03号「非営利企業(トピック958) - コレクションの定義の更新」(2019年3月21日)
サブトピック958-360では、芸術作品等のコレクションを売却した場合の会計処理及び開示に関するガイダンスは、非営利企業だけではなく営利企業にも適用されるとしている。
ASUは、サブトピック958-360にあるコレクションの定義をAmerican Alliance of Museums(米国博物館協会)の倫理規定に使用されている定義と整合するように改訂し、コレクションを保有する企業に、コレクションを売却した代金を他の芸術作品の購入のために使用するか、コレクションの維持(direct care)に使用するかについての方針及び定義について開示を求めるものである。

あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues(英語)

本ASUは、2019年12月15日より後に開始する事業年度及び2020年12月15日より後に開始する期中期間から適用される。早期適用は認められる。

公開草案(会計基準更新書案(ASU案))
(1)ASU案「金融商品 - 信用損失(トピック326) - 移行処置」の公表(2019年2月6日 FASB)

FASBは2016年6月16日に、償却原価で測定される金融商品の信用損失の認識につき、従来の発生損失モデルに代えて予想信用損失モデルを導入したASU第2016-13号「金融商品 - 信用損失(トピック326)」(以下「ASU2016-13」という)を公表した。
トピック326の公表後、トピック326の導入に際して、新規に取得又は組成した金融商品に公正価値オプションの適用を選択した場合、過年度から償却原価で測定している同種の金融商品との間で比較性が損なわれることが指摘された。公正価値オプションの指定は金融商品の当初認識時点でのみ可能であり、その見直しはできないためである。
ASU案は、サブトピック326-20の適用対象である金融商品(満期保有目的の債券を除く)について、サブトピック825-10に基づく公正価値オプションの指定をトピック326の適用開始時に行うことを金融商品ごとに認めるという移行措置を提案するものである。本オプションの適用を選択した場合は、その後の変更は認められない。簿価と公正価値の差額は累積的影響額として期首剰余金で調整され、その後はサブトピック820-10及び825-10に基づき会計処理される。
コメントの募集は2019年3月8日に締め切られている。本ASUは、ASU 2016-13を未適用の企業については、当該ASUと同時に発効することが提案されている。ASU 2016-13を適用済みの企業については、FASBが本ASU案に寄せられたコメントを考慮して発効日を決定する予定である。

(2)ASU案「企業結合(トピック805) - 顧客との契約から生じる収益 - 取得した負債の認識 - FASBの緊急問題専門委員会(Emerging Issue Task Force; EITF)の合意」の公表(2019年2月14日 FASB)
現行のトピック805は、「顧客との契約から生じる収益(トピック606)」の適用後に取得企業が企業結合によって引き受けた、顧客との契約から生じた契約負債について、トピック606に基づいて負債として認識するか否かについて明確なガイダンスを提供していないとされている。
ASU案は、企業結合において取得企業が引き受けた、トピック606に基づく被取得企業の未充足の履行義務を、取得企業が負債として認識することを提案するものである。
コメントの募集は2019年4月30日に締め切られている。FASBは本ASU案に寄せられたコメントを考慮して発効日を決定する予定である。また、発効日以降に実施される企業結合から将来にわたって適用することが提案されている。

あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues(英語)

(3)ASU案「株式報酬(トピック718)及び顧客からの収益(トピック606)」の公表(2019年3月4日 FASB)
2018年6月20日にFASBは、ASU第2018-07号「株式報酬(トピック718) - 従業員以外に対する株式報酬の支払いに関する会計処理の改善」を公表し、物品又はサービスの販売に関連して顧客に付与された株式報酬について、トピック606に基づき売上の減少として表示するとしていた。ただし、株式報酬の測定についてはガイダンスを提供しておらず、当該報酬についてトピック606の非現金収益に関するガイダンスに基づいて契約日において測定するか、又はトピック718に基づいて付与日における公正価値で測定するかについて不明瞭となっている。
ASU案は、顧客に支払われる株式報酬について、トピック718に基づき付与日における公正価値で測定し、売上高の減少として認識することを提案するものである。
コメントの募集は2019年4月18日に締め切られている。本ASU案は、ASU第2018-07号を未適用の企業については、当該ASUと同時に適用することが提案されている。ASU第2018-07号を適用済の企業については、当該ASUに合わせてASU第2018-07号の開始時点まで遡及適用し、その影響は利益剰余金の期首残高で調整することが提案されている。FASBは、適用日についてASU第2018-07号をすでに適用している関係者から寄せられたコメントを基に決定する予定である。
 

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Defining Issues(英語

(4)ASU案「法人所得税(トピック740) - 開示フレームワークー法人所得税に関する開示規定の改訂 - 2016年7月26日に公表した公開草案の改訂」の公表(2019年3月25日 FASB)
ASU案は、2016年7月26日にFASBが公表した、開示フレームワーク・プロジェクトの一環として法人所得税に関する開示規定を改善するための公開草案を、米国税制改革「The Tax Cuts and Jobs Act」を反映して改訂し、下記の開示を追加又は削除することを提案するものである。
 

追加(すべての企業):

  • 内部取引消去前の、国内及び海外別の継続事業からの税引前利益(損失)
  • 継続事業から発生する法人所得税等の相手別内訳(国税、地方税等)
  • 支払った税金の相手別内訳(国税、地方税等)
     

追加(公開の営利企業):

  • 未認識の税務上の恩典を認識した財政状態計算書の勘定科目及び金額
  • 評価性引当金の繰入・戻入金額及びその説明
  • 繰越欠損金に関連する繰延税金資産を相殺する未認識の税務上の恩典の総額

改訂(公開の営利企業):

  • 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因になった項目のうち、5%を超える主な項目別の開示及び項目毎の増減の説明

削除:

  • 子会社又はジョイント・ベンチャーに関連する一時差異について、トピック740の例外規定を適用して認識しないことにより繰延税金負債を計上しない場合に要求されている、一時差異の種類毎の累計額に関する開示


コメントの締切りは2019年5月31日である。本ASU案は、将来にわたって適用することが提案されている。FASBは、適用日及び早期適用が認められるか否かについて、関係者から寄せられたコメントを基に決定する予定である。
 

あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues(英語)

 

2.監査関連

該当なし

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人

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