欠損金の繰戻に関する特例:適用申請の提出期限は2021年9月30日

フランス政府は、コロナ禍で生じた税務上の欠損金の取扱いに関する欧州委員会の勧告(2021年5月18日)に沿って2021年財政法を改訂し、税務上の欠損金の繰戻し規定を一時的に緩和しました。

フランス政府は2021年財政法を改訂し、税務上の欠損金の繰戻し規定を一時的に緩和しました。

フランスでは税法上、税務上の欠損金を一定の条件のもとで繰り戻す選択をし、100万ユーロを上限に前事業年度の課税所得を相殺することが認められています。

他方、2021年財政法の改訂により、2020年6月30日から2021年6月30日までの期間に終了する事業年度に生じた税務上の欠損金は、過去3事業年度まで遡って繰越すことが可能となりました。さらに、この特例においては100万ユーロの上限が撤廃されました。

この特例は、以下2つの条件を満たす企業に影響を与えることが考えられます。

  • 2020年6月30日から2021年6月30日までの期間に終了する事業年度において欠損金が生じた
  • 過去3事業年度において課税所得を申告した
     

また、従来の税法に基づいて、2020年12月31日に終了した事業年度に生じた税務上の欠損金を前事業年度に繰り戻す選択をすでに行った企業も、特例の影響を受ける可能性があります。

これらに該当する企業は、この特例を適用することの妥当性の分析などについて、必要に応じて税務の専門家に相談することが推奨されます。

なお、この特例を適用して税務上の欠損金の繰り戻しを希望する企業は、遅くとも2021年9月30日までに税務当局に申請しなければならないことに留意する必要があります。

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