会計・監査ダイジェスト 会計及び監査を巡る動向 2020年1月号
会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。
会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。
ハイライト
国際基準
1.日本基準
法令等の改正
【公開草案】
(1) 金融庁、企業会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正案を公表
金融庁は2020年1月31日、企業会計基準の指定に関して、「財務諸表等規則」及び「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(以下、「本改正案」)を公表した。
本改正案は、企業会計基準委員会が2019年12月31日までに公表した次の会計基準について、財務諸表等規則第1条第3項及び連結財務諸表規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とすることを提案している。
- 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(2019年7月4日公表)
- 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(2019年7月4日公表)
- 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(2019年7月4日公表)
コメントの締切りは2020年3月2日であり、本改正は公布の日から適用される予定である。
あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年2月3日発行)
監査関連
【公開草案】
(1)金融庁、内部統制監査基準等の改訂を受けた「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表
金融庁は2020年1月10日、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(以下、「本改正府令案」)を公表した。
これは、2019年12月に実施された財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(以下、「内部統制監査基準等」)の改訂を踏まえ、関連する内閣府令等において、内部統制監査報告書の記載事項の改正(新設された記載区分の追加、及び記載順序の変更への対応)が提案されたものである。
本改正府令案は公布の日から施行するものの、改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定については、2020年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表の内部統制監査について適用し、同日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等の内部統制監査については、なお従前の例によることが提案されている。
コメントの締切りは2020年2月10日である。
あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年1月16日発行)
日本基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(日本基準)へ
2.国際基準
我が国の任意適用制度に関する諸法令等(金融庁)
【公開草案】
(1)金融庁、指定国際会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正案を公表
金融庁は2020年1月31日、指定国際会計基準の指定に関して、「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(以下、「本改正案」)を公表した。
本改正案は、国際会計基準審議会が2019年12月31日までに公表した次の国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とすることを提案している。
- 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(2019年9月26日公表)
- 国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」(2019年9月26日公表)
- 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」(2019年9月26日公表)
コメントの締切りは2020年3月2日であり、本改正は公布の日から適用される予定である。
あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年2月3日発行)
会計基準等の公表(国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会)
【最終基準】
(1)IASB、「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号の改訂)」を公表
IASBは2020年1月23日、「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号の改訂)」(以下、「本改訂」)を公表した。
本改訂は、負債を流動又は非流動へ分類する際の要件の1つである、「負債の決済を延期する企業の権利」を明確化するものである。現行のIAS第1号は「負債の決済を報告期間後少なくとも12か月にわたり延期することのできる無条件の権利を企業が有していない場合」当該負債は流動負債に分類されるとしている。
本改訂の主な内容は以下の通りである。
- 「決済を少なくとも12か月にわたり延期することのできる権利」について
- 改訂前基準では「無条件の権利」とされていたが、「無条件の」という文言を削除
- 報告期間の末日現在に存在する権利であることを明確化
- 「負債の決済」について
- 「負債の決済」は、(a)現金又はその他の経済的資源(例:商品やサービス)の移転だけでなく、(b)企業自身の資本性金融商品の移転も該当することを明確化
- 上記の「企業自身の資本性金融商品」により負債の決済が行われる場合であっても、当該負債が、IAS第32号「金融商品:表示」の複合金融商品であって、同基準書に従って負債と資本に区分処理された結果認識されている負債部分である場合、資本部分として処理されている、金融商品の保有者に付与された転換権の存在は、当該負債の流動又は非流動への分類に影響を与えないことを明確化
本改訂は、企業がこれまで非流動負債に分類していた一部の負債を流動負債に分類することや、その逆の結果を生じさせる可能性があり、企業の財務制限条項(コベナンツ)に影響を及ぼす可能性がある。従って、本改訂に備える時間を企業に与えるため、発効日を2022年1月1日以後開始する事業年度としている。
あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年1月30日発行)
IFRSについての詳細な情報、過去情報は
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3.修正国際基準
4.米国基準
会計基準等の公表(米国財務会計基準審議会(FASB))
【最終基準(会計基準更新書(Accounting Standards Update; ASU))】
(1)ASU 第2020-01号「投資 - 持分証券(トピック321)、投資 - 持分法及びジョイントベンチャー(トピック323)並びにデリバティブ及びヘッジ会計(トピック815) - 基準の関係性の明確化 - EITFの合意」(2020年1月16日 FASB)
本ASUは、トピック321、トピック323及びトピック815の関係について、以下の通り明確化している。
- トピック321の下で原価で測定されている持分証券について、持分法の適用を開始または中止する際に、観察可能な取引を考慮した再測定が必要であることを明確化する。
トピック321は、公正価値を容易に決定できない持分証券について、公正価値によらず原価(あれば減損損失控除後)で測定する代替処理を認めている。ただし類似商品に関して観察可能な価格の変動がある場合にはそれを帳簿価額に反映しなければならない。
EITFは、この代替的測定の対象となる持分証券について、測定のベースが持分法へ(または持分法から)変更される場合において、そのような測定ベースの変更が観察可能な取引に基づくのであれば、持分法適用開始の直前または適用の中止にあたり公正価値で再測定されるべきであると結論付けた。
- 815-10-15-141項(a)の検討にあたり、その検討対象である先渡契約及び買建てコールオプションの決済・行使の結果取得される持分証券の事後測定が、持分法で行われるか、もしくは公正価値オプションが適用されるかについての考慮は不要であることを明確化した。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部