資産の回収に関する複数の税務上の帰結(IAS第12号に関連)-IFRICニュース2020年4月-アジェンダ却下確定

IFRS解釈指針委員会ニュース(2020年4月) - 「資産の回収に関する複数の税務上の帰結(IAS第12号に関連)」については、2020年4月のIFRC-IC会議で審議された内容を更新しています。

「資産の回収に関する複数の税務上の帰結(IAS第12号に関連)」については、2020年4月のIFRS-IC会議で審議された内容を更新しています。

関連IFRS

IAS第12号「法人所得税」

概要

資産の帳簿価額の回収につき、複数の税務上の帰結を生じさせる場合がある。以下の前提において、どのように資産の税務基準額を決定し、関連する繰延税金を認識・測定すべきか。

  • 企業が企業結合において無形資産(ライセンス)を取得する。ライセンスの当初認識時の帳簿価額は100であり、耐用年数は確定できるものとする。企業はライセンスの帳簿価額を使用により回収することを意図しており、耐用年数到来時の残存価額はゼロと見込まれる。
  • 適用される税法には所得税制とキャピタルゲイン税制とが規定されており、いずれの税制において支払われる税金もIAS第12号の法人所得税の定義に該当する。ライセンスの帳簿価額の回収はそれぞれの税制の下で以下のような適用を受ける。
    • 所得税制 - 企業はライセンスの使用による帳簿価額の回収から得られる経済的便益に対する法人所得税を支払う。ただし、ライセンスの償却は税務上損金算入できない。
    • キャピタルゲイン税制 - 企業はライセンスが失効した時点でキャピタルゲインに関する控除として100が税務上損金算入される。
  • 税法の規定は、企業が課税所得の算定にあたり、使用から得られる経済的便益によって生じる益金と、キャピタルゲイン税制に基づいて生じる損金とを相殺することを禁止している。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICは、2020年4月のIFRS-IC会議で、次の通り指摘した。

IAS第12号の基本原則

  • IAS第12号第10項で述べられているとおり、IAS第12号の基本原則は「限定的な例外を除き、資産又は負債の帳簿価額の回収又は決済により、将来の税金支払額が、その回収又は決済が税務上何らの影響も及ぼさない場合に比して多く(少なく)なる場合にはいつでも、繰延税金負債(資産)を認識すべきである」とされている。

本ケースへの基本原則の当てはめ

  • 資産の帳簿価額の回収については、使用による経済的便益から生じる益金とキャピタルゲイン税制上の損金という2つの異なる税務上の帰結があり、これらは課税所得の算定にあたり相殺できない。よって、IAS第12号の基本原則に基づき、資産の帳簿価額の回収に係るこれらの税制に基づく税務上の帰結は区別され、それぞれ識別された一時差異に対し、該当する税制の規定に基づき繰延税金が認識・測定される。

IFRS-ICは、2020年4月のIFRS-IC会議で、現状のIFRS基準書の原則及び要求事項が十分な判断の基礎を示していると判断し、アジェンダに追加しないことを決定した。

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