IASB、「COVID-19関連レント・コンセッション(IFRS第16号の改訂)」を公表
ポイント解説速報 - 国際会計基準審議会(IASB)は、2020年5月28日、「COVID-19関連レント・コンセッション(IFRS第16号の改訂)」(以下「本改訂」という)を公表しました。
ポイント解説速報 - 国際会計基準審議会(IASB)は、2020年5月28日、「COVID-19関連レント・コンセッション(IFRS第16号の改訂)」(以下「本改訂」という)を公表
本改訂で新たに導入された措置を選択することにより、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大の直接的な結果としてレント・コンセッション(賃料の免除・支払い猶予等)を受けたリースの借手は、当該レント・コンセッションがリースの条件変更に該当するかどうかの検討の必要がなくなります。
本改訂の主な内容
1. 本改訂の概要
本改訂は、一定の要件を満たすCOVID-19関連のレント・コンセッションにつき、これがリースの条件変更に該当するかどうかの評価を行わなくともよいとする実務上の便法(以下、「本便法」)を借手に認めるものです。類似の特性を有し類似の状況にある契約に対しては、本便法を適用するか否かの選択は一貫して行われる必要があります。なお、本便法が適用されたレント・コンセッションは、リースの条件変更には当たらないものとみなして会計処理されることになります。
本便法の適用を選択した借手には、以下の開示が要求されています。
(a)すべてのレント・コンセッションに対して本便法を適用している場合は、その旨。また、一部のレント・コンセッションに限定して適用している場合は、どのような特性の契約が適用対象とされているか。
(b)本便法が適用されているレント・コンセッションについて、レント・コンセッションの結果生じたリース料の変動を反映することにより報告期間の損益に認識された金額。
2. 対象となるレント・コンセッションの範囲
本便法を選択できる対象は、COVID-19感染拡大の直接的な結果として発生したレント・コンセッションであって、かつ、以下の条件がすべて満たされている場合に限られます。
(a)リース料に生じる変更が、当該変更の直前と比べて実質的に変わらないか、もしくは減少するようなものであること。
(b)リース料の減額は、従来の支払期日が2021年6月30日までに到来するものに限定されること。例えば、2021年6月30日までに到来するリース料を減額させ、以降の期間のリース料を増額させるようなレント・コンセッションはこの条件を満たします。
(c)その他のリース取引条件に実質的な変更がないこと。結論の背景には、例えば、2021年6月30日までの期間に3か月分の賃料の支払いが免除され、代わりに、リース終了時点から3か月間ほぼ同額の賃料の支払いを生じさせるケースは、その他のリースの取引条件にはあたらないと考えられると記載されています。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部