タイ投資委員会(BOI)の法人税の優遇措置に関する告示

BOIのBEPS 2.0 「グローバルミニマム課税(最低税率15%)」への対応方針について解説します。

BOIの法人税の優遇措置に関する告示について解説します。

タイは2017年6月にOECDのBEPS包括的枠組みに加入、2023年3月にBEPS 2.0における第2の柱としての「グローバルミニマム課税(最低税率15%)」の導入が閣議承認され、2025年1月からの法施行に向け歳入局やBOIなどの関係省庁に対して法案や予算案の作成の指示がされました。

タイにはBOIの投資奨励によって法人税が一定期間免除される制度があり、「グローバルミニマム課税」が導入された場合に、タイ子会社で法人税が免除されたとしても最低税率15%に満たないタイ子会社の所得が最終親会社側で課税されてしまうため、投資インセンティブにならないという問題点が指摘されていました。

そういった状況下で、BOIは、2023年5月16日付で新たな告示(Board of Investment Announcement No.1/2566: Investment Promotion Measure to relieve the impact of taxation in global minimum tax)を公表しました。

内容

I.BEPS 2.0における「グローバルミニマム課税」とは
II.BOI告示の概要
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