金融庁、内部統制府令の改正案を公表

2023年4月10日、金融庁は、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(内部統制府令)の一部を改正する内閣府令(案)」(以下、「本改正案」)を公表しました。本改正案は、2024年4月1日施行が予定されており、コメント期限は2023年5月12日とされています。

金融庁は、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(内部統制府令)の一部を改正する内閣府令(案)」(以下「本改正案」という。)を公表しました。

1.本改正案の概要

2023年4月7日、企業会計審議会において、財務報告に関する内部統制の実効性向上を図る観点から、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(以下「内部統制基準・実施基準」という。)が改訂されました。

本改正案は、この内部統制基準・実施基準の改訂により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載事項が追加されたことに伴い、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(内部統制府令)等において、所要の改正を行うことを意図するものです。

2.主な改正箇所

  • 内部統制報告書
    前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合には、内部統制報告書において、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載することが提案されています。
  • 訂正内部統制報告書
    事後的に開示すべき重要な不備が判明し、内部統制の有効性の評価を訂正し、財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載する際には、訂正内部統制報告書において、具体的な訂正の経緯や理由等を記載することとされました。なお、訂正の理由として以下の事項を記載することが提案されています。
    • 開示すべき重要な不備の内容
    • 開示すべき重要な不備に対する是正措置の内容及び当該開示すべき重要な不備の是正状況
    • 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
    • 訂正対象となる内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由
  • 内部統制監査報告書
    企業が内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載している場合、監査人はその旨を内部統制監査報告書における監査人の意見に含めて記載することが提案されています。

執筆者

あずさ監査法人
監査プラクティス部

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