メキシコ:2022年度税制改正の概要(第5回)- 過少資本税制

本ニューズレターでは、2022年度税制改正(2021年11月12日連邦政府官報公布)のうち、過少資本税制にかかる改正の概要について解説します。

本ニューズレターでは、2022年度税制改正のうち、過少資本税制にかかる改正の概要について解説します。

本ニューズレターでは、2022年度税制改正(2021年11月12日連邦政府官報公布)のうち、過少資本税制にかかる改正の概要について解説します。今回の改正では、過少資本税制の適用要否の判断および税額計算に用いる税務上の資本の額をより低く算定する変更が行われています。また、従来、過少資本税制の適用対象外とされていた事業が、適用対象とされるなど、一部の納税者にとっては影響の大きい改正となっています。

1.過少資本税制とは

過少資本税制とは、借入取引等を利用した租税回避行為を防ぐことを目的として導入され、海外の関連者へ支払う利息の損金算入を制限する制度です。

過少資本税制は、企業の負債が、資本の3倍を超過した場合に適用されます。ここでいう負債は、利息が生じる債務(例えば、未払法人税等は含まない)および外貨建債務の月次平均値により算出されます。また、ここでいう資本は、期首と期末の平均値により算出されます。

過少資本税制が適用される場合には、資本の3倍を超過した分の負債に対する国外関連者への支払利息等が損金算入の制限を受けることとなります。

2.過少資本税制に係る改正点

(1)税務上の資本の部の計算方法

改正前は、税務上の資本の部と会計上の資本の部の金額ともに特段の制限なく採用でき、また、税務上の資本の部を採用する場合には、繰越欠損金を控除する定めはありませんでした。

今回の改正により、税務上の資本の部の算定において、繰越欠損金を控除しなければならないことが新たに規定されました。また、上記繰越欠損金控除後の税務上の資本の部が会計上の資本の部より20%以上大きい場合には、税務上の資本の部を使用することができず、会計上の資本の部をもとに、過少資本税制の適用要否や損金不算入額の算定を行います。

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