財務諸表の作成、監査実務への影響必至!? PRI報告書から考える気候変動リスク開示の今後

「旬刊経理情報」(中央経済社発行)1627号(2021年11月10日)に「財務諸表の作成、監査実務への影響必至!? PRI報告書から考える気候変動リスク開示の今後」に関するあずさ監査法人の解説記事が掲載されました。

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この記事は、「旬刊経理情報1627号」に掲載したものです。発行元である中央経済社の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。

ポイント

  • 9月にThe PRI等から、気候変動リスクの開示に関する調査報告書が公表されている。本報告書では、財務諸表の作成や監査の実施にあたって気候変動リスクが十分に考慮されていない可能性がある事例が報告された。
  • 今後、日本企業による財務諸表の作成実務やこれに関する監査実務の双方において、本報告書で示されている調査結果や提言を踏まえて対応を図っていくことが必要になる可能性がある。

1.はじめに

2021年9月17日に、気候変動リスクの開示に関する報告書「Flying blind - The glaring absence of climate risks in financial reporting(仮訳「目隠しでの飛行 - 財務報告における気候変動リスクの明らかな欠如」)」(以下、「本報告書」という)が公表されている。

本報告書は、The PRIとCarbon Tracker(両組織の概要:図表1参照)が共同で、温室効果ガスの排出量が大きいグローバル企業の年次報告書において気候変動リスクに係る課題と対応が財務諸表に適切に開示されているか、および監査の実施において適切な対応がされているように見受けられるか否かに関する調査結果をまとめて公表したものである。

2021年10月31日から11月12日にかけて国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)の開催が予定されており、気候変動リスクへの対応についてグローバルレベルでのコミットメントが強化されようとしている。また、こうした動きを踏まえ、企業において気候変動リスクが適切に識別され、対応が図られているかについて、投資家やその他のステークホルダーによる関心が急速に高まっている。

本稿では、こうした動向を踏まえ、本報告書が公表された背景、本報告書の概要(調査アプローチ、調査結果、提言)について解説するほか、提言を踏まえて考えられる日本企業への示唆について考察する。なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを申し添える。

図表1:The PRI及びCarbon Trackerの概要

組織 概要
The PRI
  • The PRIは、「責任投資原則(Principles for Responsible Investment)」の管理を行う非営利団体である。
  • 「責任投資原則」は、2005年に国連のコフィ・アナン事務総長(当時)が世界の投資家グループに呼びかけて定められたもので、ESGの要素を投資の分析や意思決定に組み込むこと等を宣言するものである。
  • The PRIはESGの要素を投資判断に組み込む取組みを支援している。The PRIは、国連の一部ではないものの、設立の経緯から国連が支持している組織である。
Carbon Tracker
  •  Carbon Trackerは、英国の独立系シンクタンクであり、気候変動リスクを踏まえて使用するエネルギーの移行が資本市場に与える影響について調査研究している。
  • Carbon Trackerは、金融、エネルギー、法務・財務等の分野の専門家による調査研究を踏まえ、提言を含む報告書を公表している。
  • 2011年に公表された初の報告書「Unburnable Carbon: Are the World’s Financial Markets Carrying a Carbon Bubble?」では、将来温室効果ガスを排出できる余地を踏まえると本来燃やすことができないはずの石油・ガスが高値で評価され、資産計上されている事態に警鐘を鳴らしている。

出所:The PRI及びCarbon Trackerのウェブサイトに掲載されている情報を踏まえ、KPMG作成

2.本報告書が公表された背景

2015年12月に開催された国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で合意されたパリ協定において、産業革命前の水準と比較してグローバルの気温上昇幅を2℃よりはるかに下回る水準(well below 2°C above pre-industrial levels)に抑えるとともに、当該上昇幅を1.5℃までにとどめるように取組みを進める方向で気候変動リスクに対処することが合意されている。しかし、2021年8月に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)から公表された第6次評価報告書でも示されているとおり、気候変動のスピードは当初想定を上回るスピードで進んでいるほか、2℃上昇と1.5℃上昇とでは将来の帰結が大きく異なるという認識が広がっている。また、そうした認識を踏まえ、企業部門に対して温室効果ガス(特に、その大層を占める二酸化炭素)の排出量の削減が強く要請されるようになっている。

同時に、こうした要請に企業が適時・適切に対応できているかは企業活動の持続可能性に強く関連し、これが投資リターンにも関連するという認識が共有されるようになっている。このため、企業が気候変動リスクに適切に対応できているかについての投資家の関心は急速に高まっている。

これを踏まえ、一部の投資家グループは、企業に対して気候変動リスクの開示を適切に行うことを強く促すようになっている。世界最大の資産運用会社であるBlackrock社は、投資先の企業のCEO宛に毎年レターを送付し、資産運用会社としての期待を示している。2020年1月に投資先企業のCEO宛に発出されたレターでは、ネットゼロ経済への移行を見据えてどのようにビジネスモデルを見直していくかが事業戦略に組み込まれ、当該戦略がどのように取締役会によってレビューされているかについて年次報告書等で報告することを要請している。また、2020年9月には、機関投資家の代表として、The PRIをはじめとする7つの団体から連名で、投資先企業に対して、主に以下の点を要請するレターが公表されている。

  • IFRS適用企業は、気候変動リスクに関する重要な仮定を開示することを含め、国際財務報告基準(以下、「IFRS基準」という)の要求事項に従って、気候変動リスクに係る事項について会計処理や開示を行うこと
  • 監査人は、IFRS基準に準拠して作成された財務諸表の監査を行う場合、気候変動リスクに関する重要な仮定が開示されていることを含め、気候変動リスクに係る事項に関する会計処理や開示が適切になされていることを確認したうえで、監査意見を表明すること
  • 規制当局は、これらの行動が適切に実施されるよう、協働すること
  • IFRS基準に準拠して財務諸表を作成する場合、以後、パリ協定と整合的な仮定を適用すること

 

このように投資家からの関心が特に高まっていることを踏まえ、2020年11月にIFRS財団から教育文書「IFRS基準を適用して財務諸表を作成する場合における気候変動リスクの考慮(The effects of climate-related matters on financial statements prepared applying IFRS Standards)」が公表され、IFRS基準の適用にあたって気候変動リスクをどのように考慮すべきかが明らかにされている。同教育文書の内容は、2019年11月にIASB審議会のニック・アンダーソン理事が個人の見解として公表した文書「IFRS基準と気候変動リスクの開示について(IFRS Standards and climate-related disclosures)」で示されていた内容とおおむね整合的である。財務諸表の作成にあたって気候変動リスクに係る事項をどのように考慮することがあり得るかについて、各基準の要求事項に照らして説明がされたうえで、財務諸表の作成にあたって会計上の見積りにおける重要な仮定について開示する旨が必要となる場合があること等が説明されている。

また、2020年10月には国際・監査保証基準審議会(以下、「IAASB」という)からスタッフによる監査実務に関する注意喚起文書「財務諸表監査における気候変動リスクの考慮(The Consideration of Climate-Related Risks in an Audit of Financial Statement)」が公表され、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を実施するにあたって、気候変動リスクに係る事項をどのように考慮すべきかが明確化されている。

3.本報告書の概要

(1)調査アプローチ

こうした経緯の下、The PRIは、投資家コミュニティにおいて、会計および金融に精通する者から構成される特別なチームを組成し、年次報告書において気候変動リスクの開示が適切に実施されているかについて調査(Climate Accounting Project)を行った。本報告書は、Climate Accounting Projectが実施した調査、および別に進められていたCarbon Trackerによる年次報告書の調査を合わせて公表されたものである。調査アプローチの概要は、図表2の通りである。

図表2:調査アプローチ

  • 調査対象企業:温室効果ガスの排出量が大きい企業を各国における上場会社より抽出
  • 調査対象文書:主に、2020年12月期の年次報告書を対象
  • 調査の実施方法:机上調査
  • 調査テーマ:以下6つのテーマ

1.財務諸表の作成にあたって気候変動リスクの影響が考慮されていると認められるか

2.気候変動リスクに関して会計上の見積りや仮定が定量的に開示されているか

3.気候変動リスクについて財務諸表で開示されている情報が年次報告書における財務諸表以外の開示と整合的か

4.財務諸表監査の実施において気候変動に関する事項が考慮されたように見受けられるか(注1)

5.気候変動リスクに関する企業報告について、監査報告書で重要な相違があったか否かについて検討がされているか(注2)

6.会計上の見積りやその仮定がパリ協定の目標と整合的(注3)であり、目標達成に関連する財務的な影響が開示されているか

(注1)具体的には、「監査上の主要な検討事項」(KAM)または「監査上の重要な事項」(CAM)において、気候変動リスクに関する監査上の検討が記載されているかが分析されている。

(注2)具体的には、気候変動リスクに係る事項について財務諸表と財務諸表以外の開示に重要な相違があるにも関わらず、監査報告書において「その他の記載内容について報告すべき事項はない」と記載されているかどうかが分析されている。

(注3)具体的には、開示されている仮定が、国際エネルギー機関(以下、「IEA」という)が2021年5月に公表した「Net Zero by 2050」で示されている将来における石油・ガス・二酸化炭素の価格予想と整合的か否かについて分析がされている。


なお、調査対象企業の業種別の分布は、図表3に示した通りである。また、調査対象会社の母集団(107社)のうち94社はClimate Action 100+(詳細:図表4参照)の対象会社である。

図表3

図表3:調査対象会社の業種別分析および調査対象会社の地域別分布

図表4:Climate Action 100+

項目 概要
取組内容
  • Climate Action 100+は、温室効果ガス排出量が大きい上場会社に対して、気候変動リスクに関して必要な取組みを行うことを要請する投資家主導の取組みである。
メンバー
  • 615の投資家(資産運用額合計:55兆ドル)がメンバーとして署名している。
  • The PRIをはじめとする5つの投資家ネットワークが創設メンバーとして事務局機能を務めている。
対象企業
  • 世界における上場企業167社が対象とされている(2021年10月時点)。
  • これらの企業による温室効果ガス排出量は合わせて全体の8割程度に上るとされている。なお、対象企業には、日本企業も含まれている。
対象企業に対する要請
  • Climate Action 100+では、対象企業に対して、以下を要請している。
    • 気候変動リスクに関する取締役会の説明責任と監視を明確に規定する強固なガバナンスの枠組みを適用すること
    • バリューチェーン全体における温室効果ガスを削減するよう、パリ協定と整合的に、2050年以前にネットゼロに移行することを前提とした取組みを行うこと
    • いくつかの気候シナリオに応じた事業計画が検討されているか否かを投資家が検討できるよう、TCFD提言等と整合的な開示を行うこと

出所:Climate Action 100+のウェブサイトに掲載されている情報を踏まえ、KPMG作成

(2)調査結果

本報告書では、図表2に示した1.から6.の調査項目のそれぞれについて、調査対象企業ごとに4つの区分(よい、小さな懸念がある、懸念がある、重要な懸念がある)のどれに該当するかを評価したうえで、評価の理由を示している。なお、調査結果について、「よい」とされていた対象は投資家が要請している情報を提供していると認められる事例、「小さな懸念がある」とされた対象は投資家が要請している情報を概ね提供していると認められる事例、「懸念がある」とされた対象は投資家が要請している情報を一部は提供していると認められる事例、「重要な懸念がある」とされた対象は投資家が要請している情報を有意な程度に提供しているとは認められない事例、として説明されている。

これらの評価結果について107社のデータをまとめたものは、図表5のとおりである。

図表5:調査結果のデータ概要

図表5:調査結果のデータ概要

図表5で示された結果は、次のような点でショッキングともいえる。

  • 調査対象とされた項目すべてについて、実務において「重要な懸念がある」とされた会社が大宗を占めており、「懸念がある」とされた会社と合わせると、全ての調査項目で95%以上の事例について厳しい評価がされていたこと
  • 調査対象となった会社は、世界を代表する著名企業であり、これには開示の好事例で頻繁に取り上げられる会社も含まれている。そうした会社の年次報告書やこれに関する財務諸表監査に関しても、「よい」実務とされた事例がなかったこと
  • 最近、非財務情報における情報開示の充実が進んでいる一方で、「財務諸表と非財務情報の整合性」については、「よい」とされた事例だけでなく、「小さな懸念がある」と評価された事例すら一件もなかったこと

 

前記を踏まえ、本報告書では、図表6が調査結果の総括として示されている。

 

図表6:調査結果

1.調査対象会社(重要な気候変動リスクに晒されていることが想定される)の70%超の年次報告書において、財務諸表の作成にあたって気候変動リスクに係る事項が考慮された旨を裏づける開示がされていなかった。

2.気候変動リスクに係る仮定について定量的な開示がされていた企業は、調査対象会社の25%にとどまっていた。

3.調査対象会社の72%の年次報告書において、財務諸表における気候変動リスクに係る事項の開示が財務諸表外の開示と相違しているように見受けられた。たとえば、財務諸表外において気候変動リスクに係る事項は財務的に重要な影響があるとされているにもかかわらず、財務諸表において気候変動リスクに係る開示がされていない事例があった。

4.調査対象会社の財務諸表に対する監査報告書において気候変動リスクに関連する事項(例:温室効果ガスの排出目標の達成見込み、気候変動リスクを踏まえた規制変更の影響、消費者の嗜好の変化を踏まえた会社の製品やサービスに対する需要の変化の影響)をKAMまたはCAMとしていた事例は20%に留まっていた。

5.気候変動リスクに係る事項について、財務諸表と財務諸表以外の開示に重要な相違があるにもかかわらず、監査報告書においてそれが報告されていない事例が59%あった。残りの41%においても、その半分は財務諸表と財務諸表外の双方において気候変動リスクに係る事項が開示されていないため、両者の間で重要な相違が生じていないものであった。

6.権威ある機関が公表している気候変動シナリオで示されているデータを用いている事例もあったが、IEAが2021年5月に公表した「Net Zero by 2050」で示されている石油・ガス・二酸化炭素の価格予想と整合的な仮定が開示されている事例はなかった。このため、使用されている仮定がパリ協定の目標と整合的でない可能性がある(注)

(注) 本報告書は、2020年12月期の年次報告書を調査対象としているため、2021年5月に公表されたIEAによる報告書で示されている仮定と整合的な開示がないのは、ある意味当然とも考えられる。調査対象とした企業のなかに、IEAから公表されている2℃超のシナリオ(Beyond 2 Degrees Scenario)に沿った開示をしている事例は一定程度あった旨が報告されている。

(3)本報告書における提言

本報告書では、調査結果を踏まえ、以下の提言が示されている。

  • 企業は、財務諸表の作成にあたって気候変動リスクに係る事項を考慮するとともに、どのように考慮したかについて説明すべきである。
  • 監査人は、監査の実施において気候変動リスクに係る事項を検討したか、およびどのように検討したかについて、KAMまたはCAMで説明すべきである。
  • 規制当局は、企業が重要な気候変動リスクに係る事項を財務諸表の作成にあたって考慮するとともに、その裏づけとなる情報が開示されているかについて調査するほか、財務諸表に開示されている情報と財務諸表外の開示情報の間で重要な相違があり、その旨が監査報告書で報告されていなかった場合、監査上の対応について不備を指摘すべきである。
  • 投資家は、企業との対話、議決権行使及び投資意思決定を行う際、本報告書の調査結果を積極的に利用すべきである。

4.日本企業への示唆

本報告書における調査は、主に2021年3月から7月にかけて実施された。このため、3月決算会社の日本企業の年次報告書は本報告書の作成にあたって調査対象とされず、結果として、日本企業の年次報告書やこれに関する監査が個別に評価されることはなかった。ただし、今後同様の調査がされる可能性は十分にある。

本報告書では、各業種における大手企業の開示を対象として図表2に示した6つのテーマごとに詳細な分析と評価が示されている。このため、気候変動リスクに関心を有する投資家のニーズを満たすためにはどのような開示が必要なのか、また、どのような取組みをすべきかについて具体的に理解することができる。したがって、本報告書で示されている自社が属する業種の企業の開示に対する分析や評価を参考にして、自社の取組みを再評価することは、「気候変動リスクの影響」という新たな情報ニーズを踏まえた開示の高度化を進めていくうえで有用と考えられる。

国内では、2021年6月に公表されたコーポレートガバナンス・コードの改訂を踏まえ、最近、TCFD提言への対応をはじめとして、財務諸表外における気候変動リスクの開示に対する関心が高まっている。しかし、本報告書で指摘されているように、気候変動リスクやそれを踏まえた対応は財務諸表の作成においても考慮され、財務諸表注記において開示すべきとされる可能性がある重要な事項である。また、その場合、財務諸表監査との関係はさらに強いものとなる。

COP26を踏まえ、気候変動リスクに関する開示がますます注目されていくことが想定される。これを踏まえると、今後、二酸化炭素排出量が大きい会社を中心として、日本企業による財務諸表の作成実務やこれに関する監査実務の双方において、本報告書で示されている調査結果や提言を踏まえて対応を図っていくことが必要になっていくものと考えられる。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
パートナー 公認会計士
関口 智和(せきぐち ともかず)

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