メキシコ:<人材派遣法改正>「雇用者の交代」の特例について

本ニューズレターでは、2021年9月8日、社会保険庁("IMSS")により官報公布された、人材派遣法の改正対応のために行う雇用主の交代(以下、"Employer Substitution")の特例についてご説明します。

本ニューズレターでは、社会保険庁により官報公布された、人材派遣法の改正対応のために行う雇用主の交代の特例についてご説明します。

ご存知のとおり、2021年4月23日に改正後連邦労働法が官報公布され、その翌日の4月24日から改正法が施行されました。その後、当局・企業それぞれによる準備のための移行期間に入り(2021年8月末まで)、現状では大半の企業が人材派遣法の改正対応におおむね目途を付けた状況かと思われます。

一方で、人材派遣法の改正対応のための従業員の移転においてEmployer Substitutionを実施したものの、移転対象となる従業員の中にIMSSから発行された診断書("Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT)")を保有する従業員(労災認定された怪我により入院している者や妊婦等)がおり、当該従業員については旧雇用主から新雇用主への従業員の移転ができないことから、従業員の移転が一部未了となっているケースが散見されていました。そのようななか、2021年9月8日に官報公布されたEmployer Substitutionの特例により、このような従業員についても手続きを行うことによって旧雇用主から新雇用主への移転ができることとなりました。

また、本トピックに関連して、KPMGメキシコはスペイン語版のニューズレターも発行しています。必要に応じてご参照ください。

Flash: IMSS - Sustitución patronal - trabajadores con incapacidad temporal (09 septiembre 2021)

<人材派遣法改正>「雇用者の交代」の特例について

2021年9月8日にIMSSより官報公布された、人材派遣法の改正対応のために行うEmployer Substitutionの特例の概要は、以下のとおりです。

  1. CITTを有する従業員の移転

    人材派遣法の改正対応のためにEmployer Substitutionを行う場合、CITTを有する従業員であっても一定の手続きを行うことで、旧雇用主から新雇用主へ従業員の移転を行うことができます。

    なお、従業員の移転を行うにあたっての留意点は、以下のとおりです。
    ・通常のEmployer Substitutionを実施する際の条件と同様、雇用主の交代前と同様の労働条件(給与や福利厚生等)を維持する必要があります。
    ・ 移転の手続きに関する細則については、今後公表される予定です。

  2. 適用時期

    本規則は、官報公布日の翌日(2021年9月9日)から施行されます。
    人材派遣法の改正対応のためにEmployer Substitutionを実施した企業で、一部CITTを保有する従業員について旧雇用主から新雇用主への移転が未了の場合、本規則を利用して、移転が未了の従業員の移転を検討することが有用であると思われます。

本ニューズレターは以下よりPDFにてダウンロードいただけます。

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