金融負債の認識の中止についての会計方針の選択(電子決済取引) -IFRS-ICニュース

IFRS解釈指針委員会ニュース -「金融負債の認識の中止についての会計方針の選択(電子決済取引)」については、2022年11月のIFRS-IC会議において審議された内容を更新しています。

「金融負債の認識の中止についての会計方針の選択(電子決済取引)」については、2022年11月のIFRS-IC会議において審議された内容を更新しています。

関連基準

IFRS第9号「金融商品」

概要

委員会は、電子送金システムを介した営業債権の決済をどの時点で会計処理できるかについて質問を受け、議論しました。企業の契約上の権利が消滅する日まで営業債権の認識は中止されないという委員会の決定に対し、同様の考え方を金融負債の決済に適用した場合の実務上の懸念が指摘されたことから、アジェンダ決定の確定は見送られていました。
 
2022年11月、IASBは、以下の一定の要件を満たす金融負債の決済については、決済日の前にその認識を中止する会計方針の選択肢を設けることを暫定的に決定しました。
 
a.企業が電子送金指示の撤回、中止又は取消しを行う能力を有していない。
 
b.電子送金指示の結果として企業が現金にアクセスする実際上の能力を喪失している。かつ、
 
c.電子送金指示に関連した決済リスクが僅少である。
 
なお、金融資産や電子決済以外の金融負債の決済について同様の会計方針の選択肢を設けることは想定されていません。
 
上記は、PIRで対応の必要性が認識された他の項目と合わせてIFRS第9号の改訂案として公表され、120日のコメント期間が設けられる予定です。
 

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