バーレーンの改正商事会社法について

2020年10月21日に配信しました中東ニューズレターを掲載いたします。

2020年10月21日に配信しました中東ニューズレターを掲載いたします。

2020年9月28日、バーレーンにおいて商事会社法の改正が布告され、既存の商事会社法を国際的なベストプラクティスに合わせる内容の改正が行われました。以下、概要を解説します。

株主の人数制限
既存の一人会社が廃止され、有限責任会社と一緒になるため、既存の一人会社は布告の公布日から6ヵ月以内に有限責任会社へ変更しなければなりません。
既存の有限責任会社では株主は2名以上50名以下と決められていましたが、今後は1名のみも可能で、株主数の上限も撤廃されます。

最低資本金基準
有限責任会社については最低資本金規制がありましたが、これが撤廃されます。ただしいくつかの業種については最低資本金基準が残ります。

取締役
取締役候補者は、立候補する前に略歴などを株主に開示します。議長の権限は、その他の取締役か経営管理者(通常CEOや会長など)にのみ譲渡できます。

報酬
経営管理者と取締役の報酬金額は、定時株主総会で提示される取締役報告書で開示されます。会社が損失を計上している場合には、報酬の支払いについて産業・商業・観光省の承認が必要となることもあります。

優先株式
会社は優先株式(配当優先株など)を発行することができます。

法定準備金
改正商事会社法によると、損失を補填するために法定準備金を使用することは認められます。法定準備金が資本金の50%を超える金額となった場合には、一定の条件のもと株主への配当に利用することができます。

戦略的株主
いくつかの条件を満たし、産業・商業・観光省の承認やバーレーン中央銀行の承認がある場合に、会社は株式を戦略的株主に発行することができます。

M&A
M&Aに関する規定が新たに設けられました。

従業員株式制度
従業員株式制度に関して、条件などの詳細を会社は開示しなければなりません。

増資
共同出資会社は以下の方法により増資することができます。
・債務の資本化
・債券の株式化
・現物出資
・転換社債の発行
・準備金や配当可能利益の資本への組み入れ

合資会社
従前、合資会社は会社名に共同出資者の名前のみを入れることができましたが、今後は通常の商業上の名称を入れることができます。

非営利会社
非営利会社が有限責任会社として設立できるなど、新たな規定が設けられました。


詳細は下記のKPMGバーレーンのニューズレターをご参照ください。

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