メキシコ:<人材派遣法改正>社会保険法に関する経過措置期限の延長について

本ニューズレターにおいては、人材派遣法改正における社会保険法に関する経過措置期限の延長について情報共有いたします。

本ニューズレターにおいては、人材派遣法改正における社会保険法に関する経過措置期限の延長について情報共有いたします。

皆様ご存知のとおり、2021年4月23日に改正後連邦労働法が官報公布され、その翌日の4月24日から改正法が施行されています。また、連邦労働法の改正と合わせて社会保障関連法および税法関連規定も改正されており、同時に改正法施行後の経過措置を定める附則(”附則”)も公表されていました。その附則において社会保険法関連は7月23日が期限と定められていたものの、同日、社会保険庁(”IMSS”)は、当該社会保険法(Ley del Seguro Social)に関する附則の期限を延長することを公表しています。

また、本トピックに関連して弊法人が発行しているスペイン語版のNewsletterもございますので、必要に応じてご参照ください。

Flash: IMSS - Prórroga de plazos en materia de subcontratación (27 julio 2021)
 

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