日本監査役協会、改定版「会計監査人との連携に関する実務指針」を公表
日本監査役協会は、2021年4月14日に日本公認会計士協会とともに行った「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」(以下「共同研究報告」)の改正を受けて、「会計監査人との連携に関する実務指針」(以下「実務指針」)の改定を行いました。
日本監査役協会は2021年4月14日に行った「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正を受けて「会計監査人との連携に関する実務指針」の改定を行いました。
Article Posted date
05 August 2021
具体的には、共同研究報告の改正の主たるポイントである、監査上の主要な検討事項(KAM)の導入、並びに監査人が監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(「その他の記載内容」)に関する手続の整備に関連した実務上の対応を追記する改定等を行っています。
実務指針は、共同研究報告を補足するとともに、会計監査人との連携の具体例を示すため作成されています。その主な改定内容は以下のとおりです。
1.KAMに関する改定
- 「第6 監査役等と監査人との連携の方法及び連携時の留意事項」にKAMの記載内容について監査計画策定段階から監査人、監査役等、経営者の各社間での議論を前広に進めておく必要性を追加
- 「第7 連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にKAMに関する監査の段階に応じたコミュニケーションの具体例、会社法上の監査報告書におけるKAMの任意適用の留意点を追加
2.その他の記載内容に関する改定
- 「第6 監査役等と監査人との連携の方法及び連携時の留意事項」にその他の記載内容に関連する文書の発行方法及び時期、草案の入手時期のほか、スケジュール調整についての事前協議の重要性を追加
- 「第7 連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にその他の記載内容に関するコミュニケーションの具体例を追加等
3.その他
- 「第4 金商法における監査人との連携」に有価証券報告書の記載内容として監査公認会計士等の選定(再任)の理由、評価内容等の記載を踏まえた投資家目線での監査人との連携に対する関心の高まりに関する状況認識を追加
- 「第6 監査役等と監査人との連携の方法及び連携時の留意事項」にオンライン会議ツール等の活用に当たっての留意事項を追加
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
監査プラクティス部
マネジャー 細野 高志