メキシコ:専門サービス提供者の登録に関するガイドラインの概要について

本ニューズレターにおいては、2021年5月24日に公表された専門サービス提供者の登録に関するガイドラインの概要についてご紹介いたします。

本ニューズレターにおいては、専門サービス提供者の登録に関するガイドラインの概要についてご紹介いたします。

皆様ご存知のとおり、人材派遣を規制する連邦労働法の改正が2021年4月23日に官報公布がなされ、その翌日の4月24日から施行されています。改正後連邦労働法においては、原則人材派遣を禁止する(連邦労働法第12条)一方で、「派遣先企業の事業目的あるいは主要な経済的活動を構成しないサービス」である専門サービス・業務のための人材派遣サービス(”専門サービス”)を提供することは認められています(連邦労働法第13条)。ただし、当該専門サービスを提供する自然人、法人(”専門サービス提供者”)は、当該専門サービスを提供するにあたって労働社会保障省(”STPS”)の認可を受けることが求められ、STPSから認可を受けた専門サービス提供者のみが専門サービスを行うための人材派遣サービスを提供することができます(連邦労働法第15条)。当該STPSからの認可手続きについては、改正法施工後の経過措置を定める付則(”付則”)第2条において、STPSは改正法施行後30日以内に専門サービス提供者の登録に関するガイドラインの公表を行うことを明記していました。そして、STPSは5月24日に「連邦労働法15条で規定される専門サービス・業務を提供する自然人または法人の登録に関する規則(”ガイドライン”)」を官報公示し、翌日5月25日から施行されています。またSTPSは5月24日に登録のための専用ウェブサイトを公開し、その中で登録に関するFAQを公開しています。メキシコ日系企業の皆様の中にも専門サービスを提供するためにSTPSからの認可を受けることを検討されている企業もいらっしゃることから本ニューズレターにおいて専門サービス提供者の登録に関するガイドラインの概要について解説いたします。

また、本トピックに関連して弊法人が発行しているスペイン語版のニューズレターもございますので、必要に応じてご参照ください。

Flash: STPS | Registro por servicios u obras de carácter especializado(2021/05/25)

 

本ニューズレターは以下よりPDFにてダウンロードいただけます。

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