ASBJ、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2021年6月17日、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を公表しました。

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2021年6月17日、改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を公表しました。

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本改正適用指針では、投資信託に関する取扱い及び貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記について定められています。

本改正のポイント

  • 投資信託財産が金融商品である投資信託と投資信託財産が不動産である投資信託を区分して、投資信託の時価の算定に関する取扱いが定められています。
  • 以下の場合は、投資信託財産が金融商品である投資信託と投資信託財産が不動産である投資信託で取扱いは共通です。
    • 取引所における取引価格がある場合は、当該取引所が主要な市場である場合、その取引価格を時価とします。
    • 取引所における取引価格が存在せず、かつ、解約等に重要な制限がない場合は、基準価額を時価とします。
  • 取引所における取引価格が存在せず、かつ、解約等に重要な制限がある場合
    • 投資信託財産が金融商品である投資信託は、一定の要件に該当するときは、基準価額を時価とみなすことができます。基準価額を時価とみなす場合には、他の金融商品とともに、時価の開示を行い、当該取扱いを適用した投資信託が含まれる旨を注記することが求められます。金融商品のレベル別開示等は不要ですが、追加の注記が求められます。
    • 投資信託財産が不動産である投資信託は、基準価額を時価とみなすことができます。基準価額を時価とみなす場合、投資信託財産が金融商品である投資信託と同様に、レベル別開示等は不要です。代わりに求められる追加の注記の一部が不要とされている点が異なります。
  • 貸借対照表上、持分相当額を純額で計上する組合等への出資は、時価の開示を行わないことができます。
  • 2022年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用します。 2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、または、2022年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から早期適用することもできます。