フィリピン:修正版の年次所得税申告書(AITR)およびその添付書類の提出方法について

フィリピン内国歳入庁は、2021年4月28日、2020年12月31日に終了する課税年度の修正版の年次所得税申告書およびその添付書類の提出を明確化したAdvisoryを発行しました。

フィリピン内国歳入庁は修正版の年次所得税申告書(AITR)およびその添付書類の提出方法に関する詳細を発表しました。

ハイライト

  • 12月決算会社のAITR(年次の税務申告書)の提出期限は4月15日ですが、RMC No. 46-2021(2021年4月6日付)において、5月15日まで罰則なしでAITR(年次の税務申告書)を修正できることが公表されていました。今回その修正したAITRとその添付書類の提出方法に関する詳細がアナウンスされました。
  • 電子申告により修正税務申告書を提出した場合には、監査済み財務諸表等の添付書類のBIRへの提出期限が2021年5月30日とされました。

  

  以下はそのAdvisoryの記載内容となります。

  • 2020年12月31日に終了する課税年度の修正版の年次所得税申告書(AITR)の提出は、2021年5月15日までに行うものとする。
  • 電子申告を行った修正版AITRの必須添付書類の提出は、納税者が登録されているRevenue District Office又はeAFS(Electronic Audited Financial Statement)システムを通して2021年5月30日までに行うものとする。
  • 2021年5月15日までに修正し提出したAITRに添付する書類の未提出に罰則は課されないものとする。(5月30日が提出期限)
  • 2021年4月15日までに暫定的にAITRを必須添付書類を付けずに電子申告で提出した納税者は、2021年5月30日までに修正版AITRの添付書類を提出するものとする。
  • 暫定的なAITRに添付書類をすでに提出したが使用する税率の訂正として申告書を修正する納税者は、同添付書類を再提出する必要はない。
  • 使用する税率の訂正以外の理由で申告書を修正する納税者は、すでに提出した書類の修正に応じた追加の修正や変更がない限り、5月30日までに書類を提出する。その際に修正版AITRの添付書類は再提出する必要はない。

  

  本Advisoryについては、追加のアナウンスがされる可能性があります。
  実際の内容については必ずAdvisory本文をご確認ください。

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