金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正等を公表

ポイント解説速報 - 2021年6月7日、金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正と改正案に対するパブリックコメントの結果を公表しました。なお、改正案からの修正はありません。

金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正と改正案に対するパブリックコメントの結果を公表しました。

改正案の概要

1. 指定国際会計基準の指定

国際会計基準審議会が2021年3月31日までに公表した以下の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準として指定することとしています。

(1) 2020年8月27日公表

  • 国際財務報告基準第9号「金融商品」の修正
  • 国際会計基準第39号「金融商品:認識及び測定」の修正
  • 国際財務報告基準第7号「金融商品:開示」の修正
  • 国際財務報告基準第4号「保険契約」の修正
  • 国際財務報告基準第16号「リース」 の修正

上記修正は、金融商品について、金利指標改革により既存の金利指標を代替的な金利指標に置き換える際の会計処理等を規定するものです。

(2) 2021年3月31日公表

  • 国際財務報告基準第16号「リース」の修正

上記修正は、リースの借手の会計処理について、COVID-19の影響によるリース料の減免等がリースの条件変更ではないように会計処理することが認められているところ、その適用期間を1年延長するものです。

2. 適用日

公布の日(2021年6月7日)から適用されます。

なお、指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成する会社(会社法計算規則第120条第1項)が、連結計算書類において今回の改正で追加される指定国際会計基準を適用していない場合であっても、公布日以後に有価証券報告書の提出日が到来する場合、有価証券報告書に含まれる連結計算書類と同一の期末日の連結財務諸表において、改正後の指定国際会計基準を適用することは可能である旨の考え方が示されています(「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方No2)。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー 山田 桂子