リース料に係る控除対象外付加価値税(IFRS第16号に関連)- IFRS-ICニュース

IFRS解釈指針委員会ニュース -「リース料に係る控除対象外付加価値税(IFRS第16号に関連)」については、2021年10月の国際会計基準審議会(以下、「IASB審議会」)において審議された内容を更新しています。

「リース料に係る控除対象外付加価値税(IFRS第16号に関連)」については、2021年10月の国際会計基準審議会(以下、「IASB審議会」)において審議された内容を更新しています。

関連基準

IFRS第16号「リース」

概要

IFRS-ICは、リース料の支払いに賦課される付加価値税が控除の対象とならない(還付されない)場合、IFRS第16号「リース」を適用すると、借手はこの付加価値税をリース料として会計処理することとなるかについて質問を受けました。前提となる取引は以下の通りです。

  • 借手が事業を行う法域では、財やサービスに付加価値税が課税される。売手は買手に請求書を発行する際に付加価値税を含んだ額を請求する。リースの場合、貸手が借手にリース料の請求書を発行する際に付加価値税を加算する。
  • 関連する税法によると、売手は回収した付加価値税を政府に支払い、買手は財やサービス(リースを含む)に関して支払った付加価値税を一般的には政府から回収できる。
  • ただし借手は、その事業の特性から、財やサービスに関連して支払った付加価値税(リース料に関して支払ったものを含む)の一部しか回収できず、残額は還付されない。
  • リース契約により、借手は関連する税法によって課税される付加価値税を含んだ額を貸手に支払うことが要求される。

ステータス

IFRS-ICの決定

IFRS-ICがこの質問に関するアウトリーチを実施した結果、影響を受ける借手にとってリース料に含まれる還付されない付加価値税の重要性があり、かつ、当該付加価値税の会計処理について実務に多様性が存在することを示す証拠は限定的でした。

そのため2021年3月のIFRS-IC会議において本論点の影響が広範かつ重要であることを示唆する証拠が得られないと判断し、IFRS-ICは本論点を基準設定プロジェクトに追加しないことを暫定的に決定していました。

2021年9月のIFRS-IC会議では、寄せられたフィードバックを検討した結果、暫定アジェンダ決定を最終化することが決定されました。本アジェンダ決定は、2021年10月のIASB審議会で検討され、反対がなかったため同月にアジェンダ決定として公表されました。

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