当初認識時に金融負債に分類されたワラントの会計処理(IAS第32号に関連)- IFRS-ICニュース

IFRS解釈指針委員会ニュース -「当初認識時に金融負債に分類されたワラントの会計処理(IAS第32号に関連)」については、2021年10月の国際会計基準審議会(以下、「IASB審議会」)において審議された内容を更新しています。

「当初認識時に金融負債に分類されたワラントの会計処理(IAS第32号に関連)」については、2021年10月の国際会計基準審議会(以下、「IASB審議会」)において審議された内容を更

関連基準

IAS第32号「金融商品:表示」

概要

IFRS-ICは、ワラントの再分類に関してIAS第32号をどのように適用するかについての質問を受け取りました。今回取り上げられているワラントは、発行者の固定数の資本性金融商品を購入する権利を保有者に与えるものですが、権利行使価格が当該ワラントの当初認識時点では固定されておらず、将来のある時点において固定されるというものです。当初認識時においては権利行使価格が固定されていないため、IAS第32号第16項の固定対固定の要件(デリバティブが発行者の資本として分類されるためには、当該デリバティブは固定額の現金又はその他の金融資産と固定数の資本性金融商品を交換するものでなければならない)を満たさないとして発行者はこのワラントを金融負債に分類しています。質問は、権利行使価格の変動性が無くなり固定された時点において、発行者は当初金融負債に分類したワラントを資本に再分類するかというものです。

ステータス

IFRS-ICの決定

2021年9月のIFRS-IC会議において、金融商品の契約条件が変更されていない場合における金融負債及び資本の再分類に関して、IAS第32号には一般的な要求事項が存在しないことが確認されました。また、再分類に関する類似の質問は、質問のワラント以外にも生じることが留意され、発行者による金融商品の再分類の論点は、IASB審議会で進められている「資本の特徴を有する金融商品(FICE)」プロジェクトにおいて検討すべき実務上の論点として識別されていることが確認されました。したがってIFRS-ICは、当該質問を単独でIFRS-IC又はIASB審議会が検討するには範囲が狭く、効率的な対応にならないため、FICEプロジェクトにおけるより範囲の広い議論の中で検討すべきであると結論付け、基準設定プロジェクトを作業計画に追加しないことを決定しました。

上記のアジェンダ決定は、2021年10月のIASB審議会で検討され、反対されなかったことから、同月にアジェンダ決定として公表されました。

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