後発事象-もはや継続企業ではない場合の財務諸表の作成(IAS第10号に関連)- IFRS-ICニュース

IFRS解釈指針委員会ニュース -「後発事象-もはや継続企業ではない場合の財務諸表の作成(IAS第10号に関連)」については、2021年6月のIFRS-IC会議において審議された内容を更新しています。

「後発事象-もはや継続企業ではない場合の財務諸表の作成(IAS第10号に関連)」については、2021年6月のIFRS-IC会議において審議された内容を更新しています。

関連基準

IAS第10号「後発事象」

概要

IFRC-ICは、もはや継続企業ではない企業が作成する財務諸表について、以下の質問を受け取りました。

  • 過去に継続企業であり、その期間の財務諸表を作成したことがない場合、継続企業の前提に基づき上記期間の財務諸表を作成することが可能か(質問Ⅰ)。
  •  継続企業の前提に基づき比較年度の財務諸表をすでに発行していた場合、当期の財務諸表の作成においてはすでに継続企業の前提が成立していないことを鑑み、比較情報を修正する必要があるか(質問Ⅱ)。

ステータス

IFRS-ICの決定(2021年6月)

IFRS-ICは、2021年6月のIFRS-IC会議で、以下の通り検討しました。

質問I

IAS1.25は、「経営者に当該企業の清算若しくは営業停止の意図がある場合、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて」、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することを企業に要求しています。 また、IAS10.14は、経営者が「報告期間後において、当該企業の清算若しくは営業の停止をする方針を決定するか、又はそうする以外に現実的に代替案がないと判断した場合には」、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成してはならないと規定しています。これらを踏まえると、もはや継続企業ではない企業は、継続企業の前提に基づき財務諸表(まだ発行が承認されていない過年度の財務諸表を含む)を作成することはできません。

IFRS-ICは、もはや継続企業ではない企業が継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するかどうかを決定するにあたり、現状のIFRS®基準の原則及び要求事項は十分な判断の基礎を示していると判断しました。

質問II

アウトリーチの結果、継続企業の前提が成立しない状況における比較情報の再表示について、実務には多様性は見られませんでした。したがって、IFRS-ICは、この問題が広範囲に影響する論点であるという確証を得るには至りませんでした。

IFRS-ICは、上記に関する基準設定プロジェクトを作業計画に追加しないことを決定しました。当該アジェンダ決定は、2021年6月のIASB審議会で議論され、反対がなかったため、2021年6月に公表されました。

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