会社法の改正に伴う法人税法施行令等の改正

会社法の一部を改正する法律が2021年3月1日に施行されることに伴い、法人税法施行令等の一部を改正する政令等が公布されました。

会社法の一部を改正する法律が2021年3月1日に施行されることに伴い、法人税法施行令等の一部を改正する政令等が公布されました。

「法人税法施行令等の一部を改正する政令」(以下、「一部改正政令」)は、「会社法の一部を改正する法律」(2019年12月11日公布)が、原則として2021年3月1日に施行されることに伴い公布されたもので、たとえば以下の改正が含まれています。

  • 払込み又は給付を要しないで役務提供の対価として自己株式を交付する場合における(1)増加する資本金等の額(法令8)、(2)確定数給与に係る費用の額(法令71の3)及び(3)特定譲渡制限付株式に係る役務提供費用の額(法令111の2)に係る規定の整備
  • 法人が支給する役員給与のうち過大な役員給与の額(法令70)の判定における形式基準について、定款の規定等により役員に対する給与として支給することができる金銭その他の資産につき、その法人の株式又は新株予約権の数の上限を定めている法人におけるこれらの限度額を、その定められた上限及びその支給時等における価額により算定された金額とする改正

このe-Tax Newsは、一部改正政令等に関する情報についてお知らせするものです。

KPMG Japan e-Tax News No.221 掲載

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