フィリピン:Revenue Regulations No. 34-2020について

BIR Form No.1709提出のガイドラインを規定したRevenue Regulations No.34-2020

BIR Form No.1709提出のガイドラインを規定したRevenue Regulations No.34-2020

財務省(DOF:Department of Finance)は、2020年12月21日、BIR Form No.1709、移転価格文書およびその補足書類の提出ガイドラインを規定したRR No.34-2020を発行しました。

実際の内容については必ずRevenue Regulation本文をご確認ください。

要旨

・RR No.34-2020が公表・施行され、RR No.19-2020で提出が求められていたBIR Form No.1709について、対象企業が大規模納税者(Large Taxpayers)やBOI/PEZA登録企業等一部の企業に限定され、その他の企業については提出不要となった。

・RR No.02-2013で作成が求められている移転価格文書等の作成・提出義務は、売上高が一定の基準額を超えている企業にのみ必要となった。

・RR No.19-2020においてBIR Form No.1709に添付が求められていた移転価格文書等の提出資料については、RR No.34-2020によってBIR Form No.1709に添付する必要はなくなり、税務調査等の場合にBIRから要求された場合にのみ提出すればよいとされた。

1.目的

BIR Form No.1709は、関連当事者間での取引が独立企業間価格で行われているかBIRが検証し、移転価格に関する税務調査を強化することを目的とし、納税者に対し提出を要求している。

未だ新型コロナウイルスによる感染拡大が収束しないなか、Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018を考慮し、上述の目的を達成するために、BIR Form No.1709(移転価格文書(Transfer Pricing Document:TPD)およびその他の補足書類)提出のための手順・ガイドラインを定めるものである。

2.BIR Form No.1709(RPT(Rerated Party Transactions)Form)の申告

年次税務申告書(Annual Income Tax Return:AITR)とともにRPT Formの提出および申告する必要がある納税者を以下の納税者と規定する。

a)大規模納税者(Large Taxpayers)

b)税務インセンティブを享受している納税者(Taxpayers enjoying tax incentives)
    例えば、投資委員会(BOI)登録企業や経済特区企業(PEZA等)で、法人税免除(ITH)または優遇税率の適用を享受している納税者を指す。

c)現課税年度および直近の2課税年度において営業損失を報告している納税者

d)RR No.19-2020のSection3で定義された関連当事者で、(a)、(b)、(c)と取引がある者

この目的のため、RR No.19-2020のセクション3(7)で定義された、重要なマネジメントを行う人物(Key Management Personnel:KMP)によるRPTフォームの提出およびKMPと報告企業の親会社との取引報告は不要である。

現法または既存のRegulations等で、短期間(12ヵ月未満)AITRの申告が必要な場合、RPTフォームも同期間で提出する必要があるが、当該RPTフォームの提出は2021年および以後の年度が対象となる。

3.移転価格文書(TPD)および他の補足書類の提出

RR No.02-2013における移転価格文書の作成・提出義務は上記2.で列挙した納税者で、かつ、以下に該当する納税者に生じる。

a)対象課税年度の年間総売上/収益が1億5千万ペソを超え、国外・国内の関連当事者間取引が9千万ペソを超える場合、上記計算の際には、以下が含められる。

i.課税年度における関連当事者から受領した額/売掛債権額または関連当事者へ支払った額/支払債務額、ただし重要なマネジメントを行う人物への報酬等は除く。
ii.すべての関連当事者との未決済借入・貸付およびnon-trade額

Advance Pricing Agreement(APA)で対象とされた関連当事者間取引は、RPT Formで開示する必要はないが、規定された関連当事者間取引の金額の計算には含めなければならない。

b)関連当事者間取引が以下に該当する場合

i.課税年度内での有形商品の売上総額が6千万ペソを超える場合
ii.サービス、利息の支払い、無形商品の利用、その他の関連当事者間取引が総額1千5百万ペソを超える場合

c)前課税期間で上記(a)または(b)のいずれかを超えたため、TPDの作成を要求された場合

RR No.19-2020のセクション6で規定されたTPDおよびその他の補足書類はRPT Formへの添付は不要である。

適正に発行されたLetter of Authorityに沿ってBIRよりリクエストされた場合には30日以内に提出しなければならない。

4.関連当事者間取引のある納税者の追加開示書類

2.で対象とならない納税者は、このRR No.19-2020における関連当事者間取引の提出対象とならないが、財務報告書の注記においては関連当事者取引を開示することが要求される。

5.New RPT Form

RPT Form(BIR Form No.1709)の簡素版が今後は旧Formに変わって使用される。
(注:旧フォーマットのよる提出も認められるものと推察されます。)

6.罰則

当RRの規定に違反する場合、内国歳入法(NIRC)のセクション250、266および他の関連規定によって罰則が科される。

7.修正・廃止条項

これに矛盾するRR No.19-2020、その明確化されたRMC No.76-2020および他のRegulations等の関連規定は、ここに相応に修正および廃止される。

8.効力

このRegulationは、大衆紙に公表後、直ちに効力を発する。

※本情報は即時性を目的に情報をご提供するものであり、添付のRevenue Regulationあるいは関連情報を各自で必ずご確認ください。各Revenue Regulationは詳細について言及していないため、個別ケースや特別なケースには対応しない場合があります。また今後の追加アナウンス等によって内容が変わる可能性がございますのでご留意ください。

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