フィリピン:税務情報(CREATE法案の状況)について

2020年11月26日に税制パッケージ第2段となるCREATE法案が上院を通過しました。

税制パッケージ第2段となるCREATE法案の状況の上院通過について

2020年11月26日に税制パッケージ第2段となるCREATE法案が上院を通過したとの情報がありました。

現時点では法案の全容は明らかになっていませんが、判明している上院案の概要は以下のとおりです。

  • 国内企業については総資産の規模に応じて2020年7月1日から以下の通常の法人税率(RCIT:regular corporate income tax rate)が適用される。
    • 総資産の金額が100百万ペソ以下の会社
    • 課税所得が5百万ペソ以下の部分:20%
    • 課税所得が5百万ペソ超の部分:25%
    • 総資産の金額が100百万ペソ超の会社:25%
  • 居住外国法人については2020年7月1日から法人税率25%が適用される。
  • 非居住外国法人については2020年7月1日から25%の税率が適用される。
  • 最低法人所得税(MCIT:Minimum Corporate Income Tax)は2020年7月1日から2023年6月30日までの3年間について現状の2%から1%に引下げられる。

投資優遇措置として現在、法人所得税の免税(ITH:Income tax holiday)を受けている法人は、当初予定されていた期間にわたって引き続きITHを受けることができる。

ITH終了後、総所得×5%の特別税額の適用を受けている法人はこれまでの特別税額の適用期間にかかわらず、引き続き、今後10年間の適用が認められる。

上記適用期間の終了後は、要件を満たす場合にはCREATE法案のもとでの新たな投資優遇措置税制の適用申請が可能である。

※上記は現地報道により、2020/11/27時点で判明している概要になりますが、正式な詳細や全容は今後公表される上院案によって明らかにされる見込みです。

※法案は今後、両院合同委員会による調整や大統領により修正される可能性があります。

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