金融庁、その他の記載内容に関し「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」等の改正を公表

ポイント解説速報 - 2021年6月25日、金融庁はその他の記載内容に関する「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の改正(以下「本改正」という。)を公表。

ポイント解説速報 - 2021年6月25日「その他の記載内容」に関連して、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」等の改正がなされたため、そのポイントを解説します。

1.本改正の概要

本改正は、2020年11月に、金融庁/企業会計審議会より、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(「その他の記載内容」)について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求める等の監査基準の改訂が公表されたことを踏まえて行われたものです。

本改正では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」について改正が行われています。

2.本改正のポイント

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」では、改訂後の監査基準を踏まえて主に監査報告書における「その他の記載内容」に関する記載事項について、以下を追加する改正が行われています。

  • その他の記載内容の範囲
  • その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
  • その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人(以下「監査人」という。)は意見を表明するものではない旨
  • その他の記載内容に対する監査人の責任
  • その他の記載内容について監査人が報告すべき事項の有無及びその内容

なお、これは有価証券届出書及び訂正届出書にも適用されますが、それぞれにおける「その他の記載内容」の範囲は、有価証券報告書及び訂正報告書における「その他の記載内容」の範囲と同様であるとされています。

具体的には、有価証券届出書及び訂正届出書における「証券情報」、「組織再編成に関する情報」及び「その他これらに類する情報に関する事項」が「その他の記載内容」から除外される事項として規定されています。また、「その他これらに類する情報に関する事項」としては、企業内容等の開示に関する内閣府令第8条第1項及び第2項で規定する区分に応じた有価証券届出書の各様式の記載事項のうち、「特別情報」、「提出会社の特別情報」、「組織再編成対象会社情報」、「株式公開情報」が該当すると「金融庁の考え方」において示されています。

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の改正により、関連する「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の改正も行われています。

3.実施時期

「附則」では、本改正は公布の日(2021年6月25日)から施行するとされています。ただし、監査報告書におけるその他の記載内容に関する規定については、原則として2022年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用するものの、2021年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について早期適用することが可能とされています。

執筆者

あずさ監査法人
監査プラクティス部
マネジャー 脇坂 幸治

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