メキシコ:日本人駐在員給与に関する個人所得税および法人所得税上の留意事項について

メキシコで勤務する日本人駐在員の給与等に関する個人所得税およびメキシコ子会社における法人所得税上の留意点について解説します。

メキシコで勤務する日本人駐在員の給与等に関する個人所得税およびメキシコ子会社における法人所得税上の留意点について解説します。

現在、COVID-19の感染拡大の影響を受けて、メキシコから日本へ一時帰国されている日本人駐在員の方もいらっしゃるかと思います。メキシコで勤務する日本人駐在員の場合、駐在先のメキシコ子会社からだけではなく日本の親会社等からも給与、賞与、手当などを受領するのが一般的と考えられます。また当該費用について、日本の親会社等とメキシコ子会社との間で会社間精算するケースも多いかと思います。メキシコでは個人所得税の課税方式として全世界所得課税方式が採用されており、一方、法人所得税上損金算入可能な給与等はメキシコ子会社がCFDIを発行する場合に限定されています。目新しいテーマではございませんが、メキシコで勤務する日本人駐在員の場合メキシコ子会社で負担しているものの駐在員が直接日本の親会社等から給与等を受領していることが多いことから、本ニューズレターにおいて改めてメキシコで勤務する日本人駐在員の給与等に関する個人所得税およびメキシコ子会社における法人所得税上の留意点について解説させていただきます。

目次

  1. 個人所得税上での留意点
  2. 法人所得税上での留意点


本ニューズレターは以下よりPDFにてダウンロードいただけます。

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