メキシコ:利息の損金算入制限(過少資本税制と課税所得ベースでの制限との比較)

本ニューズレターにおいては、過少資本税制の概要と課税所得ベースでの制限との違いおよびその留意点について解説いたします。

本ニューズレターにおいては、過少資本税制の概要と課税所得ベースでの制限との違いおよびその留意点について解説いたします。

2020年度の税制改正項目のうち多くの日系企業にも影響を与えると想定される課税所得ベースでの利息の損金算入制限(以下、「課税所得ベースでの制限」)ですが、ご存知のとおり、こちらの制度は既存の過少資本税制と併用して適用されることになります。すなわち、過少資本税制で計算された利息の損金不算入額と課税所得ベースでの制限で計算された利息の損金不算入額のいずれか大きい金額が税務上損金不算入となります。そこで本ニューズレターにおいては、過少資本税制の概要と課税所得ベースでの制限との違いおよびその留意点について解説いたします。

目次

  1. 過少資本税制とは(所得税法 第28条 XXVII)
  2. 過少資本税制と課税所得ベースでの制限との比較
  3. 損金不算入となった利息に係る負債について
  4. 損金不算入となった利息に係る負債の付加価値税(VAT)について

本ニューズレターは以下よりPDFにてダウンロードいただけます。

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