金融庁、改正会社法等の施行に伴う「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正を公表

金融庁は、2021年2月3日、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正(以下、「本改正」という)を公表しました。

金融庁は、2021年2月3日、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内…

ポイント

  • 本改正は、令和元年改正会社法(以下、「改正会社法」という)の施行に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令等、金融庁関係政府令等の改正を行うものです。
  • 改正会社法に基づき、取締役等の報酬として株式を無償交付する場合の貸借対照表等における表示及び注記に関して改正がなされています。
  • 改正会社法において、取締役の個人別の報酬等についての決定方針に関する規定が新設されたこと等を受けて、有価証券報告書等における役員報酬等の開示事項が拡充されています。
  • 本改正は、原則として、改正会社法の施行の日(2021年3月1日)から施行・適用されます。ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等及び企業内容等の開示に関する内閣府令の記載事項につき、一定の経過措置が設けられています。

PDFの内容

I. 会計・開示に関する主な改正内容

  1. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の主な改正
  2. 企業内容等の開示に関する内閣府令の主な改正

II. 施行期日及び経過措置

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー 山田 桂子

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