インド関税最新情報 -インド改正関税法に係る通達について-

インド改正関税法に係る通達に記載された、貿易協定に係る税関職員の権限強化と輸入者の義務の厳格化についてポイントを整理しています。

インド改正関税法に係る通達に記載された、貿易協定に係る税関職員の権限強化と輸入者の義務の厳格化についてポイントを整理しています。

貿易協定に係る税関職員の権限強化と輸入者の義務の厳格化

インド政府は2020年2月に、2020年度予算案の中で自由貿易協定および経済連携協定の原産地規則に係る税関行政について、関税法を改正することにより原産地証明のチェックを強化する方針を打ち出していました。2020年8月21日、インド政府はこの方針に関する通達(Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules、 2020. Notification No. 81/2020 - Customs (N.T.) dated the 21st August 2020。以下「Notification」) を発出し、運用ルールの詳細とともにそのルールの施行日を2020年9月21日とすることを公表しました。

 

Notificationで公表された内容:

1.貿易協定による特恵税率を適用する輸入者に対する情報保持の義務化

これまで特恵税率を適用する輸入者は輸入貨物に係る特恵原産地証明書の保管が求められていたが、これに加えてNotificationが定める一定の事項を記載した書類(Form I)とその記載事項に関連する書類の保管が輸入者に求められることとなった。なお、税関がこれらの書類の提出を要求した場合には、輸入者はこれらの書類をその求めがあった日から原則10営業日以内に提出することとされている。また、これらの書類は原則として輸入申告の日から5年間保管することとされている。
Form Iの主要な記載事項は、以下の通りであるが、Form Iの様式そのものは、Notificationには含まれていない。

特恵税率を適用する輸入貨物に係る以下の事項:

  • 輸入申告番号
  • 品名
  • HSコード
  • 原産地基準
  • 原産地基準を満たす具体的な根拠(原材料のHSコードや原産資格割合の情報等)
  • 製品の製造工程
  • 救済規定およびその他の規定の適用の有無(適用している場合はその詳細も要記載)
  • 原産材料に関するサプライヤー証明書の取得の有無等

2.インド税関から輸入者への情報要求

今回の関税法改正により、インド税関から輸入者への情報要求に関するルールが明文化されている。これにより、輸入通関時またはその事後に輸入貨物が原産地規則を満たさないと税関職員が認めるときは、当該税関職員は輸入者に対しForm Iに記載した情報およびその根拠となる書類の提供を求めることができることとなり、輸入者はその求めがあった場合には、その求めがあった日から10営業日以内にこれを税関に提供しなければならないこととされた。なお、上記求めがあった際に輸入者が10営業日以内に上記の情報を提供できなかった場合、または提供された情報が協定上の原産性を認めるに不十分であると判断された場合、税関職員は協定上の検認手続きを進めることとしている。ただし、輸入者が特恵税率の適用を放棄する場合または、輸入者の提供するForm I関連情報により輸入貨物が協定の定める原産品でないとインド税関当局が判断するに足る十分な証拠を得た場合には、税関長は協定の定める検認を実施することなく当該輸入貨物について特恵税率の適用を否認することができるとしている。

今後の対応

上記の内容の通り、インドの輸入者は、9月21日以降特恵税率を適用する場合には、原産地証明書に加えて、輸出者側が原産判定を行う際に集めていた情報を税関から要求される場合があります。そのため、これまで生産者または輸出者において原産判定のために作成していた資料・情報を、インド側輸入者のために提供することが必要になる場合が想定されます。

なお、Notification上は、インド税関職員にこれまでよりも大きい行政裁量が与えられるとも読めること、また、輸入者が用意しておくべき書類にどこまでの情報を記載するか等明確になっていない点もあるため、Notificationの運用開始日である9月21日以降、どのように税関行政が執行されるかも注視していく必要があります。

KPMGトレード&カスタムズでは、日本およびインドの関税・間接税サービスチームが一体となって今回の規定に係る対応をサポートさせていただきます。内容についてご不明点等ございましたらご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 

Trade & Customs Newsletter No.22

執筆者

KPMG税理士法人
関税・間接税サービス

パートナー 梅辻 雅春
パートナー 神津 隆幸

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