タイへの生産拠点の移転を奨励する税制優遇策(タイランド・プラス)

2020年4月28日、タイ政府は「タイランド・プラス」と呼ばれる税制優遇策に関する3つの原案を正式承認しました。

2020年4月28日、タイ政府は「タイランド・プラス」と呼ばれる税制優遇策に関する3つの原案を正式承認しました。

2020年4月28日、タイ政府は「タイランド・プラス」と呼ばれる税制優遇策に関する3つの原案を正式承認しました。

これは海外の投資家に対してタイへの生産拠点の移転を奨励するものであり、タイの国際競争力を強化することが目的です。

これらの税制優遇策は、2019年1月1日から2020年12月31日までに発生した特定の費用について企業または法的パートナーシップに対して追加的減税を実施するものです。各優遇策の概要は以下になります。

  • 生産自動化システムへの投資を促進する優遇策:
    生産自動化システム投資プロジェクトにより、自動化機械および当該機械に利用されているソフトウェアへの投資費用に対して100%特別控除が認められます。ただし、当該機械の修理費用はこの追加的控除の対象となりません。
  • 高熟練人材採用を奨励する優遇策:
    科学・技術・工学・数学分野における高熟練人材への給与費用に対して、2019年1月1日から2020年12月31日まで50%特別控除が認められます(100,000バーツの給与上限あり)。
  • 人材育成を奨励する優遇策:
    特定の機関が認めたトレーニングコースを従業員が受講した場合の受講費用に対して150%特別控除が認められます。

詳細なガイドラインはまだ公表されていません。KPMGではこれらの政策の今後の動向を注視しており、今後詳細等が明らかになった場合には最新情報をお届けします。

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