コロンビア:株式、権利または資産の間接移転の課税関係

株式、権利または資産の間接移転に関与しているコロンビアの企業および個人は、法令に記載されている定めに従わなければならない

株式、権利または資産の間接移転に関与しているコロンビアの企業および個人は、法令に記載されている定めに従わなければならない

法令(2020年法令1103号)では、以下のような間接移転制度に関する複数の重要項目が規定されています。

  • 間接売買および間接移転に関し、特定の用語(外国企業、原資産、売買価格、関連当事者、受益権者、政府当局により認められている証券取引所、主たる窓口および従属会社)の定義が法令で規定されています。
  • 本目的上、コロンビアの資産(または「原資産」)の処分は一般的に資産の移転を意味し、外国企業への拠出、外国企業による事業縮小、有効な拠出資本の払戻を伴う外国企業による現物支払および減資が含まれます。また、国際的な合併およびスピンオフにより間接売買が生じる場合は、それらに適用される規則があります。
  • 所得税条約関連措置(すなわち、コロンビアが調印した所得税に関する租税条約のうちの1つに基づくとともに、OECDまたはメルコスル協定モデルのいずれかに従う措置)は、コロンビア国内の税務規則より優先されます。

また、法令では、

  • 間接的な処分がコロンビアの所得税の対象とならない状況が確立されています。
  • 間接的に売却された資産の課税標準(課税費用)の計算方法および、特に間接譲受人による売却に関するガイダンスが提供されています。
  • コロンビアの支店への間接処分制度の適用に関する規則(取引により得た利益は、まず減価償却の再計算の対象に帰属し、次に通常所得として課税される)が記載されています。
  • 譲受人がコロンビアの源泉徴収義務者である場合の源泉徴収規則が記載されています。
  • 間接譲渡人の従属者および譲受人に対して連帯債務が適用される事例が確立されています。
  • 間接譲渡人は取引から1ヵヶ月以内に所得税申告書を提出しなければならないことが再確認されています。
  • 被支配外国法人(”Controlled Foreign Corporation”、スペイン語での略称は「ECE」)に適用される規則と、間接処分の影響が調整されています。
  • 資産の間接処分を立証するための必要書類が列挙されています。
  • 間接販売者による電子署名に関する規則が規定され、納税者が政府の銀行口座を通じて納税することが許可されています。

 

さらなる情報については、KPMGラテンアメリカ市場の税務グループ、またはコロンビアのKPMGメンバーファームの税務専門家までお問い合わせ下さい。

お問い合わせおよび原文(英語)Colombia: Tax implications of indirect transfers of shares, rights or assets

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