IFRS初度適用時の留意点 - リース

本冊子は初度適用企業向けに設けられたリースに関する初度適用規定について、Q&A及び設例形式により解説しています。

本冊子は初度適用企業向けに設けられたリースに関する初度適用規定について、Q&A及び設例形式により解説しています。

IFRS第16号「リース」が2019年度から適用開始となり、IFRSの任意適用を新たに開始する企業(初度適用企業)は、従来適用していた会計基準に基づく財務諸表をIFRSベースに作り替えるにあたり、IFRS移行日の財政状態計算書から旧IAS第17号「リース」ではなくIFRS第16号の適用が求められることになりました。つまり、例えば日本基準ではオフバランス処理されていた多くのリースについて、リースの借手は使用権資産とリース負債を認識しなければなりません。各リースが開始された時点に立ち戻り、その時点の割引率を見積り、当時からIFRS第16号を適用していたらリース期間をどう設定していたかをリース1件毎に見積もり、さらにその後の契約更新やリース期間の見直しによるリース負債の再測定と使用権資産の修正を反映するのは大変な事務作業であり、また、すでに当時のデータを入手するのは困難な契約もあるかもしれません。
IFRSは初度適用企業が直面するこのような状況に対処するために、特別な免除規定などを設けることで、基準移行に関するコストの軽減を図っています。IFRS第16号についても例外ではなく、いくつかの免除規定を利用することで、移行の負担を軽減できます。本冊子は、そのような初度適用企業向けに設けられたリースに関する初度適用規定を解説し、当法人の見解をご紹介するものです。

PDFの内容

  1. IFRS第16号「リース」の概要
  2. 初度適用における選択肢と考慮すべき影響
  3. リースの定義
  4. 初度適用のアプローチ
  5. 修正遡及アプローチ
  6. その他の実務上の便法
  7. その他の論点

Appendix - 事例

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
IFRSアドバイザリー室

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