会計・監査ダイジェスト 会計及び監査を巡る動向 2020年7月号

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。

ハイライト

今月は、主に以下のような留意すべき情報が公表されています。

1. 日本基準

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。

 

日本基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(日本基準)

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2. 国際基準

我が国の任意適用制度に関する諸法令等(金融庁)

【最終基準】
(1)金融庁、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表

金融庁は2020年7月10日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正を公表した。

国際会計基準審議会(IASB)が2020年5月31日までに公表した以下の国際会計基準が、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準として指定された。

(改訂)国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(2020年5月28日公表)

IFRS第16号の改訂内容は、一定の要件を満たすCOVID-19関連のレント・コンセッション(賃料の免除・支払い猶予等)につき、これがリースの条件変更に該当するかどうかの評価を行わなくともよいとする実務上の便法を借手に認めるものである。
公布の日(2020年7月10日)から適用される。

会計基準等の公表(国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会)

【最終基準】
(1) IASB、「負債の流動又は非流動への分類 - 発効日の延期(IAS第1号の改訂)」を公表

IASBは2020年7月15日、「負債の流動又は非流動への分類- 発効日の延期(IAS第1号の改訂)」を公表した。本改訂は、COVID-19拡大の影響を受けて、2020年1月に公表された「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号の改訂)」の発効日を1年遅らせ、2023年1月1日以後に開始する事業年度から適用することとしている。なお、早期適用は引き続き認められる。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年7月20日発行)

 

IFRSについての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(IFRS)

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3. 修正国際基準

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(修正国際基準)

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4. 米国基準

会計基準等の公表(米国財務会計基準審議会(FASB))

【公開草案(会計基準更新書(Accounting Standards Update; ASU)案)】
(1)ASU案「金融サービス - 保険(トピック944):適用日及び早期適用」の公表(2020年7月9日 FASB)

ASU案は、COVID-19拡大により影響を受ける保険会社の負担を軽減するため、ASU第2018-12号「金融サービス - 保険(トピック944):長期保険契約の改訂」の適用対象となる長期保険契約を発行するすべての保険会社に対して、以下の2点の提案をしている(本ASU案は、トピック944が適用されない長期保険契約の契約者や保険会社以外の企業には適用されない)。

  • トピック944の適用日の1年の延期
  • トピック944の早期適用を選択する際の移行日に関する軽減措置

適用日の1年延期

  現在の適用日※1
提案されている適用日
SEC登録企業(小規模登録企業を除く)
2021年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間
2022年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間
トピック944の対象となるそれ以外の企業 2023年12月15日より後に開始する事業年度末(期中期間については2024年12月15日より後に開始する事業年度から) 2024年12月15日より後に開始する事業年度末(期中期間については2025年12月15日より後に開始する事業年度から)


※1 現在の適用日は、ASU第2019-09号「金融サービス - 保険(トピック944):適用日」に基づく。

早期適用選択時の移行日に関する軽減措置

トピック944の早期適用を促す観点から、早期適用を選択した際の移行日を、表示される最も早い期間の期首ではなく前期の期首とする軽減措置を提案している。これにより、早期適用するか否かにかかわらず、移行日は同一日となる。例えば、前述の1年延期を前提として、12月決算のSEC登録企業(小規模登録企業ではない)の場合には、以下のとおりとなる。

早期適用の選択 適用日
移行日
早期適用を選択しない場合
2023年1月1日
2021年1月1日
(前々期の期首)
早期適用を選択する場合 2022年1月1日 2021年1月1日
(前期の期首)


コメントの締切りは2020年8月24日である。

あずさ監査法人の関連資料:Defining issues(英語)

 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(米国基準)

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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