ベトナム:移転価格及び利息費用の損金算入限度額に関する変更点

ベトナム財政省より発表された、移転価格及び利息費用の損金算入限度額に関する重要な変更点についてまとめました。

ベトナム財政省より発表された、移転価格及び利息費用の損金算入限度額に関する重要な変更点についてまとめました。

財政省は移転価格及び利息費用の損金算入限度額に関するDecreeのドラフトを公表しました。その後、Decree20/2017/ND-CPの利息費用の損金算入限度額に関する規定を修正するDecree68/2020/ND-CPが公表され、2020年6月24日より有効になりました。
このうち、当該ドラフトにて明記された重要な変更点について取りまとめました。

ポイント

  • 支払利息の損金算入限度額がEBITDAの20%から30%に引き上げられるものの、第三者からの借入利息が制限対象か否かの明確な文言はない。
  • 経済分析(ベンチマーク分析)の許容レンジが第1四分位~第3四分位(25%~75%)から第35百分位~第75百分位(35%~75%)に引き上げられる。
  • 日本の最終親会社が国別報告書の作成・提出義務を負っていない場合にも、ベトナム法人に1年以内の提出義務があることが明記されている。


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