マレーシア:売上税におけるAMES導入

マレーシアニューズレター - マレーシアの売上税における、Approved Major Exporter Scheme(AMES)の詳細な適用条件等についてまとめました。

マレーシアニューズレター - マレーシアの売上税における、Approved Major Exporter Scheme(AMES)の詳細な適用条件等についてまとめました。

マレーシア関税局は、AMESの適用開始に伴い、適用条件や申請フォームをオフィシャルサイト(MySST)に掲載しました(現時点ではマレー語のみ)。
AMESは輸出志向型企業の競争力を確保するため、2020年予算案で提案されました。
現行の制度では、販売会社が課税物品を事後的に輸出する場合、購入した際に納付した売上税は、Drawback制度を用いて還付するという仕組みが利用されています。

また、非課税物品の製造業者が、原材料等の仕入時点で売上税納付の免除を受けるためには、事前に輸出数量を確定させる必要があり、事務処理等が煩雑な仕組みとなっていました。
これに対してAMESでは、年間売上高の80%以上を輸出する販売会社または非課税物品の製造会社に、売上税の納付に関する以下のメリットが与えられます。

  • 商品、原材料、部品、梱包資材の輸入もしくは購入時における売上税納付の全額免除
  • 輸入もしくは購入時点で、輸出数量を確定する必要なし
  • 商品・製品については、国内販売される数量部分についてのみ所定の計算式に従い売上税を納付
  • 非課税物品の製造に使用する原材料、部品、梱包資材については、廃棄もしくは国内販売される数量部分についてのみ売上税を納付

詳細は以下のPDFよりご覧ください。

マレーシアニューズレター

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