インド:新型コロナウイルス感染症に関連した所得税法の主要施策

インド財務大臣から発表された主要施策のうち、インド所得税法に関連する項目をご紹介します。

インド財務大臣から発表された主要施策のうち、インド所得税法に関連する項目をご紹介します。

インド政府は、新型コロナウイルス感染症対策の影響で低迷する国内経済の立て直しを目的に、20兆ルピー規模の経済対策を実施することを発表しました。2020年5月13日にインド財務大臣から発表された主要施策のうち、インド所得税法に関連する項目は以下になります。

1.特定項目に対する源泉徴収税率の25%軽減

  • 業務契約、専門家報酬、利子、家賃、配当、コミッションなどが軽減税率の対象
  • 給与支給時に生じるTDS※1は対象外
  • インド居住者向けのTDSのみが対象
  • 当該軽減措置は2020年5月14日から2021年3月31日まで適用

※1 TDS(Tax Deducted at Source) 源泉徴収税額、納税者に代わって、支払者側で支払額の一定の割合を控除し、納税を行う仕組み

2.ペンディングになっている税金還付額の早期の返還を以下を対象に実施(※株式会社は対象外)

  • 有限責任組合
  • 支店
  • 個人事業主

3.コンプライアンス期日の延長

項目 当初期日 延長後期日
2019-20年度の個人所得税申告期日 2020年7月31日 2020年11月30日
2019-20年度の法人税申告期日 2020年10月31日 2020年11月30日
2019-20年度の税務監査期日 2020年9月30日 2020年10月31日
Vivad Se Vishwasスキーム利用時の
支払期日※2
2020年6月30日 2020年12月31日

上記の他、2020年9月30日までに期日が来る税務調査の期日を2020年12月31日に延長、2021年3月31日までに期日が到来する税務調査の期日は2021年9月30日に延長

※2 Vivad Se Vishwas スキーム(直接税の紛争解決スキーム)を利用する場合で、税務紛争対象税額のみの支払で税務紛争を解決できる期日(当該期日以降の場合には、紛争対象税額の110%での納付が必要)

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