新型コロナウイルス感染症に対する通関および関税の特例措置(2020年5月11日時点)

新型コロナウイルス感染症に対する通関および関税の特例措置について、日本において追加された内容をお伝えします。

新型コロナウイルス感染症に対する通関および関税の特例措置について、日本において追加された内容をお伝えします。

特例措置の追加内容(2020年5月11日時点)

関税および輸入消費税に関する納付等の期限延長

新型コロナウイルス感染症およびまん延防止のための措置の影響により、期限までに関税に関する法律に基づく申請・納付等を行うことができない場合において、別途申請により、納付等に係る期限延長が可能となります。

「一般的な輸入申告」の場合の関税や輸入消費税の納税申告は貨物を引き取る時となりますが、これに対して、あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)、または税関長の認定を受けた認定通関業者に委託した輸入者(特例委託輸入者)が輸入申告と納税申告を分離し、納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度として「特例輸入申告」制度があります。
また、関税に関する法律に基づく通常の手続きとして、「一般的な輸入申告」や「特例輸入申告」に係る関税や輸入消費税の納付期限を延長できる制度があります。

今回の特例措置の対象となる期限延長として挙げられているのは次のとおりです。

(1)税関に対して関税や輸入消費税の納付期限の延長を行った当該納付期限
(2)「特例輸入申告」に係る提出期限
(3)「特例輸入申告」に係る関税や輸入消費税の納付期限

このうち(1)については、「一般的な輸入申告」と「特例輸入申告」の両方を対象として、既に通常の手続きにより納付期限を延長していた場合においてその納付期限をさらに延長できるものです。(2)と(3)については、「特例輸入申告」のみ対象となります。

税関HPにおいては、上記のほか、新型コロナウイルス感染症およびまん延防止のための措置の影響に伴って発生した一定の税関関係手数料について、還付、軽減または免除する内容が追加されました。詳しくは下記税関HPをご確認ください。

昨今の新型コロナウイルス感染症およびまん延防止のための措置の影響により、貴社において税関に対する納付等の事務手続が困難な状況にある場合には、期限延長について申請できるか通関業者を介して税関官署に相談されてみることをお勧めします。

税関HP:新型コロナウイルス感染症等の影響による申請・納付等の期限の延長等について

Trade & Customs Newsletter No.19

執筆者

KPMG税理士法人
関税・間接税サービス
パートナー 梅辻 雅春
パートナー 神津 隆幸

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