改正開示府令で変わる有報の作り方2020 会計上の見積りや見積りに用いた仮定

企業会計(中央経済社発行)2020年3月号の「チェックリストで最終点検!改正開示府令で変わる有報の作り方2020」にあずさ監査法人の解説記事が掲載されました。

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この記事は、「月刊企業会計 2020年3月号」に掲載したものです。発行元である中央経済社の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。

サマリー

財務情報および記述情報の重要性がDWG報告で提言されたことを踏まえ、MD&Aにおける会計上の見積りに関する開示規定が新たに設けられ、2020年3月期以降の有価証券報告書に適用される。企業と投資家との建設的な対話への活用が期待されている一方、特に日本基準適用企業にとっては新たな開示となるため、早期適用事例の動向のほか、金融庁の公表したガイダンスや開示好事例などを参考に、経営者も関与した早期の準備が必要であると考えられる。

はじめに

金融庁は2019年1月31日、有価証券報告書の記載内容を見直すため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という。)を改正した。2018年6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」(以下「DWG報告」という。)の提言を踏まえた改正であり、財務情報および記述情報の充実の一環として、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(以下「MD&A」という。)において、会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識を記載することが新たに求められた。本改正は2020年3月期以降の有価証券報告書から適用されるが、早期適用も認められている。
本稿では、本改正の趣旨や背景、具体的な改正内容を解説するとともに、早期適用事例の状況のほか、金融庁が公表した開示好事例を紹介する。なお、本稿の意見に関する部分は筆者の個人的な見解にすぎない。
 

Ⅰ. 本改正の趣旨や背景

MD&Aに関する開示の充実は、企業と投資家との建設的な対話の促進において大きな役割を果たすことが期待されている。DWG 報告によると、MD&Aは、1投資家が経営者の視点から企業を理解するための情報を提供し、2財務情報全体を分析するための文脈を提供するとともに、3企業収益やキャッシュ・フローの性質、それらを生み出す基盤についての情報提供を通じ将来の業績の確度を判断する上で重要とされている。

一方で、現状のMD&Aに対しては、諸外国における開示と比べて、計数情報をそのまま記述しただけの記載やボイラープレート化した記載が多い、経営者視点による分析がなお不十分であるとの指摘もある。特に、会計上の見積りや見積りに用いた仮定に関しては、経営判断上の重要性、見積り要因が企業業績に予期せぬインパクトを与えるリスクを踏まえ、経営者の関与のもと、充実した開示が行われることが望ましい旨の意見が示された。

Ⅱ. 具体的な改正内容

こうしたDWG報告の提言を踏まえ、開示府令が改正され、会計上の見積りに関して、以下の規定が新たに定められた(第三号様式記載上の注意(12)で準用される第二号様式記載上の注意(32)a(g))。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて、当該見積り及び当該仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響など、「第5 経理の状況」に記載した会計方針を補足する情報を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を「第5 経理の状況」の注記において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該注記において記載した事項の記載を省略することができる。

また、金融庁は2019年3月19日、ルールへの形式的な対応にとどまらない記述情報の開示の充実に向けた企業の取組みを促すことを目的として、プリンシプルベースのガイダンスとして「記述情報の開示に関する原則」(以下「開示原則」という。)を公表し、重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定について、以下の「考え方」を示している(Ⅱ.各論 3-3.重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定)。

  • 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、それらと実績との差異などにより、企業の業績に予期せぬ影響を与えるリスクがある。会計基準における見積り要素の増大が指摘される中、企業の業績に予期せぬ影響が発生することを減らすため、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について、充実した開示が行われることが求められる。
  • 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に関して、経営者がどのような前提を置いているかということは、経営判断に直結する事柄と考えられるため、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、経営者が関与して開示することが重要と考えられる。

さらに、開示原則では米国SECのMD&Aに関する以下のガイダンス(抜粋・仮訳)も紹介されている。

重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、以下の場合にMD&Aに記載することが求められる。その記載は、財務諸表の注記に記載された会計方針を補足し、財政状態や経営成績に係る情報の理解を深めるのに資するものとすべきである。

会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定が、

  • 不確実な事柄に対する主観・判断の程度や、不確実な事柄の変化のしやすさに照らし重要である場合
  • 財政状態や経営成績に与える影響が大きい場合

なぜ重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定が変化しうるリスクを有しているかを説明すべきである。また、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の説明は、どのように見積りを算定したか、過去に仮定や見積りがどれほど正確であったか、どれほど変更されたか、将来変更される可能性が高いか等を分析して行うべきである。

Ⅲ. 「会計上の見積り」,「会計上の見積りに用いた仮定とは?」

本改正の要求事項を理解するには、上記の規定やガイダンスに頻繁に登場する「会計上の見積り」や「会計上の見積りに用いた仮定」が何を指すのか、改めて確認することが有用であると考えられる。

企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の第4項⑶において、「会計上の見積り」とは、「資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出すること」とされている。また、開示府令に「会計上の見積り」の定義はないが、財務諸表等規則第8条46項に同様の定義が規定されており、同ガイドライン8-46において、当該会計基準における定義と同義である旨が規定されている。

この定義を踏まえると、「会計上の見積り」に関しては、財務諸表の計上額に不確実性がある点、あくまで入手可能な情報に基づく合理的な見積額にすぎず、実績に基づく確定額ではない点を理解することが重要であると考えられる。
一方、開示府令や財務諸表等規則、企業会計基準において、「会計上の見積りに用いた仮定」を定義づけた明文規定はなく、具体例を包括的に列挙した規定もない。ただし、上記で引用した規定やガイダンスのほか、日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の内容などを踏まえると、「会計上の見積りに用いた仮定」には、以下のような性質があると考えられる。

  • 会計上の見積りを実施する際、主に不確実な事項に関して設定された前提条件(シナリオ)であること
  • 前提条件には、複数の選択肢(または選択の範囲)があり、その選択によって算定結果が異なり得ること
  • どの前提条件を採用するかを決定する際、多くの場合、経営者の主観や判断を伴うこと

より理解を深めるために、あえて単純な具体例を挙げると、ある小売店舗の固定資産について、日本基準における減損損失を測定するケースを想定した場合、たとえば、以下のような様々な仮定が用いられると考えられる。

  • 将来キャッシュ・フローの見積り年数(今後の営業年数は5年か、10年か、20年か)
  • 翌期以降の売上高の予測値(増加するのか、減少するのか、横ばいか)
  • 増収を見込んだ場合の要因や戦略(市況の改善、設備のリニューアル、広告宣伝の強化など)
  • 翌期以降の費用の予測値(原価率の見通し、経費削減策の実現可能性など)
  • 閉店時に残存する設備の売却可能価額の予測値
  • 将来キャッシュ・フローの現在価値への割引率

 

こうした仮定は例示にすぎず、さらに細分化することも可能である。例えば、売上高の予測値の場合、複数の商品別に細分化し、単価と数量に分けた様々な仮定(たとえば、マーケットシェアの見通しや消費者物価水準の動向など)を追加することも考えられる。一口に「会計基準に基づく合理的な減損損失の測定」と言っても、その算出過程には様々な仮定が用いられており、開示府令で例示された「不確実性の内容」や「変動により経営成績等に生じる影響」などを考慮して各仮定の重要性を判断し、実際の開示内容を決定する必要があると考えられる。

その際、たとえば「売上高が継続的に増加する」との仮定の重要性は、企業に固有の状況によって左右される点にも留意が必要である。過年度から売上高が継続して増加傾向にあれば、この仮定の重要性は相対的に乏しくなると考えられる一方、過年度の売上高が減少傾向または横ばいの状況であれば、この仮定の重要性は高まると考えられる。また、原価率が非常に高く、売上高の増加が利益に与える影響が小さい場合には、売上高に関する仮定よりも、販管費における固定費の削減見込みに関する仮定の方が重要であるケースも考えられる。

Ⅳ. 早期適用事例の分析結果

本改正は2020年3月期以降の有価証券報告書に適用されるが、2019年3月期以降の有価証券報告書での早期適用も認められている。

改正時に金融庁が公表したパブリックコメントに対する考え方の№101によると、改正開示府令の規定を早期適用した場合には早期適用した旨を記載することが考えられるとされており、早期適用事例の分析に際しては、2019年に提出された2019年3月期以降の有価証券報告書のMD&Aにおいて、改正開示府令を早期適用した旨を記載している企業を対象とした。その結果、早期適用企業は21社となり、全体に占める割合は1%未満であった。

会計上の見積りの開示については、米国SEC規則では非財務情報として記載が求められる一方、IFRSでは財務諸表の注記として記載する必要がある。会計基準によって取扱いが異なる点を踏まえ、調査対象21社を会計基準別に分類した結果を図表1に示している。また、改正開示府令において、MD&Aで記載すべき事項の全部または一部を「経理の状況」に記載した場合には、その旨を記載することで重複記載を省略できる旨が規定されているため、「経理の状況」への参照の有無も分析した。

その結果、IFRS適用企業では、改正開示府令を早期適用した2社がいずれも「経理の状況」を参照していたが、米国基準適用企業では「経理の状況」を参照していなかった。

また、日本基準を適用している18社について、前年における記載からの変更点も含めて分析した結果、新たに開示を拡充した企業があった一方、従来の開示を継続している企業や会計上の見積りに関連する会計方針しか読み取れない企業、MD&Aに会計上の見積りに関する記載がない企業もあった。

【図表1】

会計基準 社数 「経理の状況」への参照
日本基準 18社 なし 9社
あり 8社
その他 1社
IFRS 2社 あり 2社
米国基準 1社 なし 1社

なお、日本基準における会計上の見積りの注記については、企業会計基準委員会が2019年10月30日、企業会計基準公開草案第68号「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」を公表し、2020年3月に最終基準化することを目標としている。本公開草案では、原則的な適用時期を2021年3月期以降とし、2020年3月期の早期適用も可能とすること、適用初年度は表示方法の変更として取扱うことを提案している。そのため、これらの取扱いが提案どおりに最終基準化されることを前提とすると、日本基準適用企業が2020年3月期の有価証券報告書のMD&Aにおいて、会計上の見積りの開示について「経理の状況」を参照する場合、参照先の財務諸表で本公開草案の内容を早期適用することになると考えられる点に留意する必要がある。

また、MD&Aそのものは会計監査人の監査対象ではないが、同様の開示内容が財務諸表にも導入されることを踏まえ、開示対象とする見積り項目の選定や開示の深度、ボリュームなどに関して、会計監査人とも連携することが考えられる。

Ⅴ. 金融庁の公表した好事例集

早期適用事例が非常に限定的である点を踏まえ、新たな開示規定が適用される日本基準適用企業にとっては、金融庁が随時公表している「記述情報の開示の好事例集」(以下、「好事例集」という。)が参考になると考えられる。

好事例集は、一部の企業における開示の好事例を全体に浸透させることを目的として、2019年3月19日に初版が公表され、2019年12月20日には「重要な会計上の見積り」の開示例が追加、更新された。今回の好事例集に含まれた7社の会計基準及び紹介された開示項目は図表2のとおりである。各開示例には、好事例の選定に関与した金融庁の勉強会(投資家・アナリスト、企業関係者で構成)が着目したポイントも記載されており、このうち、㈱ワコールホールディングス、京セラ㈱の開示例(抜粋)と着目ポイントの要旨を開示例で紹介している。

【図表2】

企業名 会計基準 紹介された開示項目
ソニー㈱※ 米国基準

営業権及びその他の無形固定資産

繰延税金資産の評価

トヨタ自動車㈱※ 米国基準 貸倒引当金及び金融損失引当金
㈱ワコールホールディングス 米国基準

有価証券・投資の評価損

のれん及びその他の無形固定資産の減損

三菱商事㈱ IFRS

金融商品の公正価値測定

償却原価で測定される債権の減損

京セラ㈱ IFRS 収益認識
三井物産㈱ IFRS 確定給付費用及び確定給付制度債務
本田技研工業㈱ IFRS 製品保証

※本誌2019年4月号の特集で2018年3月期の開示例を紹介している

【開示例】

㈱ワコールホールディングス(2019年3月期)

e. 有価証券・投資の評価額

有価証券・投資のうち負債証券については、公正価値が帳簿価額を下回り、かつ、公正価値の低下が一時的でないと判断される場合は、評価損が計上されます。当社グループは、負債証券の公正価値の下落が一時的であるかどうかを、下落の期間や程度、発行体の財政状態や業績の見通し、又は公正価値の回復が予想される十分な期間にわたって保有する意思、などを含めた基準により四半期毎に判断しております。また、持分証券については、公正価値により測定し、未実現の保有損益は純損益に計上しております。

当社グループは、評価損を判断する基準は合理的なものであると考えておりますが、市場の変化や、予測できない経済及びビジネス上の前提条件の変化によって個々の投資に関する状況の変化があった場合には、有価証券・投資の評価額に影響を受ける可能性があります。

なお、2019年3月31日現在、当社グループが保有する負債証券のいくつかの銘柄については未実現損失が発生しております。これらの銘柄については、下落期間や入手可能な発行体の業績等をもとに一時的な下落であると判断し、評価損は計上しておりません。

2019年3月31日現在、重要な影響を与える未実現損失は発生しておりません。

(着目ポイントの要旨)

有価証券・投資の評価損について、含み損が発生している旨と会計処理の考え方を記載している。また、その含み損が連結財務諸表に与える影響の程度を記載している。

京セラ㈱(2019年3月期)

g. 収益認識

(中略)

販売奨励金について

「電子デバイス」において、各種電子部品を販売する代理店への販売については、以下の様々な販促活動が定められており、顧客との契約において約束された対価から販売奨励金を控除した金額で収益を測定しています。

(中略)

(b)シップ・フロム・ストック・アンド・デビット・プログラムについて

シップ・フロム・ストック・アンド・デビット・プログラム(以下、シップ・アンド・デビット)は、代理店が顧客への販売活動における市場での価格競争に対して代理店を補助する仕組みです。シップ・アンド・デビットが適用されるためには、代理店が在庫から顧客へ販売する特定部分についての価格調整を、代理店が要求する必要があります。シップ・アンド・デビットは、現在及び将来の代理販売において、代理店が顧客へ販売する特定部分について適用されることがあります。IFRS第15号に準拠し、当社は代理店に対して収益を認識した時点で、その代理店への売上高にシップ・アンド・デビットが適用される可能性を考慮して、その売上高に関連する代理店の将来の活動に対して変動対価を見積り、計上しています。当社は、当該期間における売上高、代理店に対する売掛金の残額、代理店の在庫水準、現時点までの推移、市場状況、設備製造業やその他顧客に対する直接的な販売活動に基づく価格変動の傾向、売上情報、マーケティングやその他主要な経営手段を用いて、売上高に対する変動対価を見積り、計上しています。これらの手続きは慎重な判断のもとで行われており、またその結果、当社はシップ・アンド・デビットにおける変動対価について、妥当な算定、計上ができていると考えています。これまでの当社の実際の結果と算定額に重要な乖離はありません。

(着目ポイントの要旨)

見積り方法について、見積りに用いた仮定を含めて具体的に記載している。実績が見積りと乖離した程度を記載し、見積りの正確性について記載している。

おわりに

現行の日本基準においても、減損損失注記における割引率や退職給付関係注記における数理計算上の基礎率、資産除去債務関係注記など、会計上の見積りに関連する開示項目は存在する。しかし、今回の改正点のように、会計上の見積りに伴う不確実性や経営成績等に生じる影響に焦点を当てた開示規定は初めてであり、かつ、各企業が固有の状況に応じて開示の重要性を判断する必要がある点で、企業側には困難を伴うことも予想される。また、経営者の主観や判断が介在する領域であるが故に、詳細な開示に対する抵抗感が根強いことも想定される。

一方、本改正の背景として、DWG報告で会計上の見積りに関する開示の重要性、特に経営者視点による開示の重要性が示されたことを踏まえれば、投資家の適切な投資判断(誤解を恐れずに言えば「投資家のサプライズ防止」)に資するかどうかとの観点から、積極的かつメリハリのある開示を検討する必要があると考えられる。

2020年3月期には監査報告書における監査上の主要な検討事項(KAM)の開示の早期適用が始まり、企業の財務報告プロセスと監査人の会計監査プロセスの両面で「企業内容の見える化」が進み、投資基礎情報としての有価証券報告書の有用性が高まることが期待されている。各企業においては、単に従来の開示内容を踏襲したり、「ボイラープレート化したミニマム開示」を模索したりするのではなく、会計(Accounting)が投資家に対する説明責任(Accountability)の基礎であるとの原点に立ち返り、適切な投資判断に資する開示を模索する姿勢が求められている。

【図表3「会計上の見積りや見積りに用いた仮定」の開示チェックリスト】

改正開示府令の要求事項
  • 会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものを選択しているか?
  • 当該見積りおよび当該仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響など、会計方針を補足する情報を記載しているか?
  • 「経理の状況」に記載したことを理由に記載を省略する場合、その旨を記載しているか?
開示原則に照らした自主的な確認事項
  • 見積りと実績との差異が企業業績に予期せぬ影響を与えるリスクを踏まえ、当該影響の発生を低減するための充実した開示になっているか?
  • 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は経営判断に直結することを踏まえ、経営者が関与した開示になっているか?
  • 当該見積り及び当該仮定が変化しうるリスクを有している理由を説明しているか?

執筆者

有限責任あずさ監査法人
会計プラクティス部

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