IASB、「負債の流動又は非流動への分類 - 発効日の延期(IAS第1号の改訂)」を公表
ポイント解説速報 - 国際会計基準審議会(IASB)は、2020年7月15日、「負債の流動又は非流動への分類 - 発効日の延期(IAS第1号の改訂)」を公表しました。
IASBが、2020年7月15日に公表した「負債の流動又は非流動への分類 - 発効日の延期」の概要を解説します。
本改訂は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大の影響を受けて、2020年1月に公表された「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号「財務諸表の表示」の改訂)」の発効日を、2023年1月1日以後に開始する事業年度に1年延期しています。なお、早期適用は引き続き認められます。
ポイント
本改訂は、2022年1月1日以後開始する事業年度から適用とされていた「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号の改訂)」の発効日を1年遅らせ、2023年1月1日以後開始する事業年度から適用することとしている。
I. 背景
IASBは、2020年1月23日、「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号「財務諸表の表示」の改訂)」を公表し、負債を流動又は非流動へ分類する際の要件の1つである、負債の決済を延期する企業の権利を明確化している。当該改訂は、既存の要求事項を明確化するものであり、財務諸表に大きな影響を与えることは予想されないものの、企業の財務制限条項(コベナンツ)に影響を与える可能性があることから、発効日は2022年1月とされていた。
しかしながら、COVID-19の感染拡大がこれらの改訂の適用から生ずる負債の分類の変更を遅らせる圧力を生み出し、また、それは財務制限条項(コベナンツ)の再交渉の開始を遅らせ、期間を延長させる可能性があるとIASBは指摘している。
本改訂は、このような状況を勘案し、「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号「財務諸表の表示」の改訂)」の発効日を1年延期することとしている。
II. 内容
本改訂は、2022年1月1日以後開始する事業年度から適用とされていた「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号の改訂)」の発効日を1年遅らせ、2023年1月1日以後開始する事業年度から適用することとしている。
なお、早期適用は引き続き認められる。
参考情報へのリンク(外部サイト)
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
シニアマネジャー 三宮 朋広