会計・監査情報(2020.1-2)

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査ダイジェストのうち、2020年1月分と2月分の記事を再掲載したものです。

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本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計・監査ダイジェストのうち、2020年1月分2月分の記事を再掲載したものです。会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向を簡潔に紹介するニューズレターです。

I.日本基準

1.法令等の改正

最終基準
該当なし

公開草案
(1) 法務省、時価の算定に関する会計基準等の公表を受けた

「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表
法務省は2020年2月10日、「会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下「本省令案」という)を公表した。
本省令案は、2019年7月4日に企業会計基準委員会から公表された「時価の算定に関する会計基準」等、同年12月12日に金融庁から公表された「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を受け、会社計算規則の改正(以下「本改正」という)を行うためのものである。
本省令案では、金融商品に関する注記として表示すべき事項に「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」を追加するほか、所要の整備を行うことが提案されている。「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」とはいわゆる「時価のレベル別ヒエラルキー開示」であるが、本省令案では事業年度の末日において大会社であって有価証券報告書提出義務のある会社以外は省略が可能とする措置を提案している。
コメントの募集は2020年3月10日に締め切られている。本改正は公布の日から施行される予定である。

2. 会計基準等の公表(企業会計基準委員会(ASBJ))

最終基準
該当なし

公開草案
(1) 金融庁、企業会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正案を公表※

金融庁は2020年1月31日、企業会計基準の指定に関して、「財務諸表等規則」及び「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(以下「本改正案」という)を公表した。
本改正案は、企業会計基準委員会が2019年12月31日までに公表した次の会計基準について、財務諸表等規則第1条第3項及び連結財務諸表規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とすることを提案している。

  • 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(2019年7月4日公表
  • 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(2019年7月4日公表)
  • 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(2019年7月4日公表)

コメントの募集は2020年3月2日に締め切られている。本改正は公布の日から適用される予定である。

(2) ASBJ、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」を公表※
ASBJは2020年2月13日、実務対応報告公開草案第58号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」(以下「本公開草案」という)を公表した。
本公開草案は、第201回通常国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律」(以下「改正法人税法」という)案が成立した場合を想定して、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度の決算(四半期決算を含む)において、グループ通算制度の適用を前提とした税効果会計における繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、当面、改正前の税法の規定に基づいて算定できる旨(以下「本実務対応報告」という)を提案している。これは、同項は決算日において国会で成立している税法の規定に基づき繰延税金資産及び繰延税金負債を算定することを要求しているが、グループ通算制度に関する税効果会計の取扱いについては、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する考え方が必ずしも明らかではなく、グループ通算制度の適用を前提とした税効果会計の適用を行うことが実務的に困難であることから、ASBJにおいて検討が必要であることが考慮されたものである。そのため、本公開草案で提案されている会計処理が適用されるのは、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(その2)」に関してASBJによる必要な改廃が行われるまでの間とされている。
本公開草案は、本実務対応報告の範囲を、改正法人税法の成立日の属する事業年度において連結納税制度を適用している企業及び改正法人税法の成立日より後に開始する事業年度から連結納税制度を適用する企業とすることを提案している。また、本実務対応報告の対象は以下の項目とすることが提案されている。

  • グループ通算制度への移行
  • グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目

コメントの募集は2020年3月9日に締め切られている。なお本公開草案は、本実務対応報告を公表日以後適用することを提案している。

3. 監査関連

最終基準
該当なし

公開草案
(1) 金融庁、内部統制監査基準等の改訂を受けた「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表※

金融庁は2020年1月10日、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(以下「本改正府令案」という)を公表した。
これは、2019年12月に実施された財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂を踏まえ、関連する内閣府令等において、内部統制監査報告書の記載事項の改正(新設された記載区分の追加、及び記載順序の変更への対応)が提案されたものである。
本改正府令案は公布の日から施行するものの、改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定については、2020年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表の内部統制監査について適用し、同日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等の内部統制監査については、なお従前の例によることが提案されている。
コメントの募集は2020年2月10日に締め切られている。

4. INFORMATION

(1) 東京証券取引所、新市場区分の概要及びTOPIX(東証株価指数)等の見直しに関する今後の対応方針を公表
東京証券取引所は2020年2月21日、「新市場区分の概要等について」及び「TOPIX(東証株価指数)等の見直しに関する今後の対応方針について」(以下「本お知らせ」という)が公表された。本お知らせは、2019年12月27日に金融審議会市場ワーキング・グループ「市場構造専門グループ」において公表された報告書を受け、今後の市場区分やTOPIX等の見直しに向けて、現時点で想定される新市場区分やTOPIX等の見直しに関する概要や移行プロセス及び今後のスケジュールをとりまとめたものである。
「新市場区分の概要等について」では、東京証券取引所は、現行の市場第一部等の5つの市場区分に関して、2022年4月1日を目途に、明確なコンセプトに基づくプライム市場・スタンダード市場・グロース市場(いずれも仮称)の3つの市場区分への見直しを実施するとしており、各新市場区分のコンセプトや定量的・定性的な基準等の新市場区分の概要、新市場区分への移行プロセス及び円滑な制度移行に向けた今後のスケジュールが示されている。
「TOPIX(東証株価指数)等の見直しに関する今後の対応方針について」では、東京証券取引所は、金融審議会「市場構造専門グループ」報告書で指摘された事項を踏まえ、より流動性を重視する方向でのTOPIX等の構成銘柄の選定方法の検討、浮動株比率の算定方法の検討及び指数ガバナンスの強化という観点から「指数コンサルテーション」機能の導入や、「指数アドバイザリー・パネル」の設置を行うとしている。なお、TOPIX等の新算出ルールへの変更は、新市場区分の見直しを受け、2022年4月以降に市場影響等を考慮し段階的に実施することが予定されている。

あずさ監査法人の関連資料
ポイント解説速報(2020年2月26日発行)

日本基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(日本基準)へ

II. 国際基準

1. 我が国の任意適用制度に関する諸法令等(金融庁)

最終基準
該当なし

公開草案
(1) 金融庁、指定国際会計基準の指定に関する金融庁告示の一部改正案を公表※
金融庁は2020年1月31日、指定国際会計基準の指定に関して、「連結財務諸表規則」に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(以下「本改正案」という)を公表した。
本改正案は、国際会計基準審議会が2019年12月31日までに公表した次の国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とすることを提案している。

  • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(2019年9月26日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」(2019年9月26日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」(2019年9月26日公表)

コメントの募集は2020年3月2日に締め切られている。本改正は公布の日から適用される予定である。

2. 会計基準等の公表(国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会)

最終基準
(1) IASB、「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号の改訂)」を公表

IASBは2020年1月23日、「負債の流動又は非流動への分類(IAS第1号の改訂)」(以下「本改訂」という)を公表した。
本改訂は、負債を流動又は非流動へ分類する際の要件の1つである、「負債の決済を延期する企業の権利」を明確化するものである。現行のIAS第1号は「負債の決済を報告期間後少なくとも12ヵ月にわたり延期することのできる無条件の権利を企業が有していない場合」当該負債は流動負債に分類されるとしている。
本改訂の主な内容は以下の通りである。
(1)「決済を少なくとも12ヵ月にわたり延期することのできる権利」について

  1. 改訂前基準では「無条件の権利」とされていたが、「無条件の」という文言を削除
  2. 報告期間の末日現在に存在する権利であることを明確化

(2)「負債の決済」について

  1. 「負債の決済」は、(a)現金又はその他の経済的資源(例:商品やサービス)の移転だけでなく、(b)企業自身の資本性金融商品の移転も該当することを明確化
  2. 上記の「企業自身の資本性金融商品」により負債の決済が行われる場合であっても、当該負債が、IAS第32号「金融商品:表示」の複合金融商品であって、同基準書に従って負債と資本に区分処理された結果認識されている負債部分である場合、資本部分として処理されている、金融商品の保有者に付与された転換権の存在は、当該負債の流動又は非流動への分類に影響を与えないことを明確化

本改訂は、企業がこれまで非流動負債に分類していた一部の負債を流動負債に分類することや、その逆の結果を生じさせる可能性があり、企業の財務制限条項(コベナンツ)に影響を及ぼす可能性がある。従って、本改訂に備える時間を企業に与えるため、発効日を2022年1月1日以後開始する事業年度としている。

あずさ監査法人の関連資料
ポイント解説速報(2020年1月30日発行)

公開草案
該当なし

IFRSについての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(IFRS)へ

III. 修正国際基準

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はない。

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(修正国際基準)へ

IV. 米国基準

1. 会計基準等の公表(米国財務会計基準審議会(FASB))

最終基準(会計基準更新書(Accounting Standards Update; ASU))
(1)ASU 第2020 - 01号「投資 - 持分証券(トピック321)、投資 - 持分法及びジョイントベンチャー(トピック323)並びにデリバティブ及びヘッジ会計(トピック815) - 基準の関係性の明確化 - EITFの合意」(2020年1月16日 FASB)

ASU(第2020 - 01号)は、トピック321、トピック323及びトピック815の関係について、以下の通り明確化している。

  • トピック321の下で原価で測定されている持分証券について、持分法の適用を開始または中止する際に、観察可能な取引を考慮した再測定が必要であることを明確化する。トピック321は、公正価値を容易に決定できない持分証券について、公正価値によらず原価(あれば減損損失控除後)で測定する代替処理を認めている。ただし類似商品に関して観察可能な価格の変動がある場合にはそれを帳簿価額に反映しなければならない。EITFは、この代替的測定の対象となる持分証券について、測定のベースが持分法へ(または持分法から)変更される場合において、そのような測定ベースの変更が観察可能な取引に基づくのであれば、持分法適用開始の直前または適用の中止にあたり公正価値で再測定されるべきであると結論付けた。
  • 815 - 10 - 15 - 141項(a)の検討にあたり、その検討対象である先渡契約及び買建てコールオプションの決済・行使の結果取得される持分証券の事後測定が、持分法で行われるか、もしくは公正価値オプションが適用されるかについての考慮は不要であることを明確化した。815 - 10 - 15 - 141項は、サブトピック815 - 10のサブセクション「負債及び持分証券に関する特定の契約」の規定が適用される先渡契約及び買建てコールオプションの範囲を定めている。同サブセクションの対象となる先渡契約や買建てコールオプションは、デリバティブ(トピック815)としても実質的な普通株式(トピック323)としても扱われない。ここで、同項(a)は、対象の先渡契約や買建てコールオプションについて、その決済や行使の結果取得することとなる持分証券がトピック321の適用対象となる一般的な持分証券であることを要求している一方、同項が「取得の結果持分法が適用される持分証券」や、「取得後公正価値オプションによる測定が選択される持分証券」にも適用されるかが明確ではなかった。

本ASUは、公開企業については2020年12月15日より後に開始する事業年度及びその期中期間から、それ以外の企業については2021年12月15日より後に開始する事業年度から、それぞれ将来に向かって適用される。早期適用は認められる。一定の要件を満たす場合は期中期間からの適用も認められるが、その場合、適用による調整額は当該期中期間の期首に反映される。

あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues

(2)FASB、ASU第2020 - 02号「金融商品 - 信用損失(トピック326)及びリース(トピック842) - SEC スタッフ会計通牒第119号に基づくSECパラグラフの改訂及びASU第2016 - 02号「リース」(トピック842)の適用日に関するSECセクションの更新」を公表(2020年2月 FASB)
本ASU(第2020 - 02号)は、主に以下の点についてASCに含まれるSEC関連の内容を追加または改訂している。

  • 公表されたSECスタッフ会計通牒第119号の内容をASCに反映させる。
    2019年11月にSECスタッフ会計通牒(SAB)第119号(以下「本SAB」という)がリリースされた。ASCのサブトピック326 - 20は償却原価で測定される金融資産等に適用される予想信用損失モデルについて規定しているが、本SABは同規定に関連してSECスタッフの解釈を提供するものである。具体的には、予想信用損失モデルに基づく信用損失引当金を測定するにあたり企業が考慮すべき要素、企業が構築すべき内部統制等のガバナンス体制、必要とされる文書化の内容や引当方法の妥当性に関する事後的な検証体制等について規定している。

本ASUは、本SABの内容をASCのサブトピック326 - 20のSECパラグラフに追加するものである。

  • 2019年12月のAICPA全国会議において、SECスタッフが言及した以下の点をトピック842「リース」のSECセクションに反映させる(以下「本改訂」という)。他の企業がSECへ提出する書類に自社の財務諸表等が含まれるために「公開の営利企業」(PBE)の定義に該当する企業(ただし他にPBEの要件は満たさない)が、新リース基準(トピック842)の適用を2020年12月15日より後に開始する事業年度(期中期間については2021年12月15日より後に開始する事業年度に含まれる期間)からとすることについて、SECスタッフは反対しない。公開の営利企業は、2018年12月15日より後に開始する事業年度及びそれに含まれる期中期間からトピック842を適用しているが、それ以外の企業については、ASU第2019 - 10号による適用日の延期もあり、2020年12月15日より後に開始する事業年度(期中期間については2021年12月15日より後に開始する事業年度)からトピック842の適用が開始される。SECスタッフは、従来より、一定のPBEが新リース基準の適用について非公開企業のスケジュールを適用することにつき反対しない立場を明らかにしており、その旨はトピック842の適用日に関するSECセクションに明記されていた。本改訂は、ASU第2019 - 10号公表後も、一定のPBEが非公開企業に適用される延期された新リース基準の適用日を採用することを従来通り認めるとするスタッフ見解を、同セクションに追加的に織り込むものである。

本ASUは、公表された時点で既に有効となっているSEC関連の通達等をASCへ反映するものである。

公開草案(会計基準更新書案(ASU案))
(1)ASU案「非金融資産の拠出を受けた非営利組織の会計処理」の公表(2020年2月10日 FASB)

コメントの募集は2020年4月10日に締め切られている。

あずさ監査法人の関連資料
Defining Issues(英語)

2. 監査関連

該当なし

米国基準についての詳細な情報、過去情報は
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※2020年4月13日現在、最終基準が公表されていますのでご注意ください。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人

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