会計・監査ダイジェスト 会計及び監査を巡る動向 2020年4月号

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての概要を記載したものです。

ハイライト

今月は、主に以下のような留意すべき情報が公表されています。

1.日本基準

法令等の改正

【最終基準】
(1)金融庁、有価証券報告書等の提出期限延長に関する開示府令を改正

金融庁は2020年4月17日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020年4月20日から9月29日までに提出期限が到来する有価証券報告書等について、企業が個別に申請しなくても、一律に2020年9月末まで提出期限を延長できる、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下、「本改正府令」)を公布した。

本改正府令は公布の日(2020年4月17日)から施行されている。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年4月17日発行)

 

【公開草案】
(1) 金融庁、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表

金融庁は2020年4月10日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「財務諸表等規則」)等の一部を改正する内閣府令(案)」等(以下、「本改正案」)を公表した。本改正案の概要は以下のとおりである。

  • 「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等について
    企業会計基準委員会が策定・公表した企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」等(2020年3月31日公表)を踏まえ、財務諸表等規則等について所要の改正を行うことを提案している。
  • 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)について
    企業会計基準委員会が2020年3月31日までに公表した次の会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とすることを提案している。
    • 企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(2020年3月31日公表)
    • 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2020年3月31日公表)
    • 企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(2020年3月31日公表)

本改正案では、本改正を公布の日から施行することが提案されている。

コメントの募集は2020年5月11日に締め切られている。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年4月13日発行)

INFORMATION

(1)ASBJ、「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」を公表

ASBJは2020年4月10日、第429回企業会計基準委員会(2020年4月9日)において審議された、会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方について、議事概要(以下、「本議事概要」)を公表した。

本議事概要は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に将来キャッシュ・フローの予測を行うことが極めて困難となっている状況において、会計上の見積りを行う上での留意事項を示している。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年4月13日発行)

日本基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(日本基準)

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2.国際基準

会計基準等の公表(国際会計基準審議会(IASB)、IFRS解釈指針委員会)

【公開草案】
(1) IASB、公開草案「金利指標改革 - フェーズ2(IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の改訂案)」を公表

IASBは2020年4月9日、公開草案「金利指標改革 - フェーズ2(IFRS第9号「金融商品」、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」、IFRS第7号「金融商品:開示」、IFRS第4号「保険契約」及びIFRS第16号「リース」の改訂案)」(以下、「本公開草案」)を公表した。本公開草案は、金利指標改革に伴い既存の金利指標が代替的な指標金利に置き換えられる際に、有用な財務報告を提供できるようにするための改訂(以下、「本改訂」)を提案している。
IASBは、金利指標改革に伴う財務報告上の問題について、金利指標の置換え前の期間に生じる影響と金利指標の置換え時に生じる影響の2つのフェーズに分けて取り組んできた。本公開草案は後者に対処するものであり、前者については2019年9月公表の「金利指標改革(IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の改訂)」で対処している。
本公開草案の主な提案内容は、以下の通りである。

  • 金融商品が参照する金利指標の変更は、通常、「既存の金融商品の認識の中止を伴わない条件変更」に該当する。しかしながら、その変更が、金利指標改革の直接の結果として必然的に行われたものであり、かつ、契約上のキャッシュ・フローが変更前と経済的に同等のベースとなるように行われる場合は、実務上の便法として、金融商品の帳簿価額の修正は行わずその金利指標への変更を実効金利に反映する。
  • ヘッジ会計において、公式なヘッジ文書を変更した場合は通常ヘッジ会計を中止しなければならない。しかしながら、金利指標改革から生じる不確実性がもはや存在しなくなった時点で新たなヘッジ関係について継続的にヘッジ会計を適用する場合には、ヘッジ文書の変更は要求するものの、そのヘッジ文書の変更をもってヘッジ会計が中止させられることはないものとする。
  • リスク要素をヘッジ対象に指定するには、そのリスク要素が「独立して識別可能である」という要件を満たさなければならない。しかしながら、代替的な指標金利をリスク要素としてヘッジ対象を指定する場合には、当該指標金利が指定時において独立して識別可能でなくても、指定した日から24か月以内に独立して識別可能になると企業が合理的に予想している場合には、その要件を満たすものとする。
  • 金利指標改革から生じるリスクにどの程度晒されているか、代替的な指標金利への移行をどのように管理しているのかに関する開示を行う。

本改訂は、2021年1月1日以降開始する事業年度から遡及的に適用し、かつ、早期適用を認めることが提案されている。そのため、この提案が適用されていれば継続していたはずのヘッジ関係が既に中止されている場合には、あたかもそのヘッジ関係が中止されていなかったかのように処理することとなる。
比較情報の修正再表示は要求せず、その場合、本改訂の適用による影響は、適用初年度の期首剰余金の調整とすることが提案されている。

コメントの締切りは2020年5月25日である。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年4月16日発行)


(2) IASB、公開草案「COVID-19関連レント・コンセッション(IFRS第16号の改訂案)」を公表

IASBは2020年4月24日、公開草案「COVID-19関連レント・コンセッション(IFRS第16号「リース」の改訂案)」(以下、「本公開草案」)を公表した。本公開草案は、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)拡大の直接的な結果としてレント・コンセッション(賃料の免除・支払猶予等)を受けたリースの借手が選択することができる、簡便的な会計処理を可能とする旨の提案を行うものである。
IFRS第16号の規定によれば、リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更(「リースの条件変更」)は、リース負債を再測定し使用権資産の帳簿価額を修正して会計処理しなければならない。
これに対し、本公開草案は、賃料の免除・支払猶予等の対象が2020年中のリース料に限定されるなど特定の要件を満たすレント・コンセッションについて、借手がこのレント・コンセッションを「リースの条件変更」には当たらないとして処理することができる便法(以下、「本便法」)を提案している。

本公開草案では、本便法の適用を選択する場合には2020年6月1日以降に開始する事業年度から遡及適用し、初めて適用する事業年度の期首剰余金等において遡及適用の影響を調整することを提案している。本便法に関するIFRS第16号の改訂が公表された時点でまだ承認が済んでいない財務諸表を含め、早期適用を認めることも提案されている。

コメント5月8日に締め切られている。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年4月28日発行)

INFORMATION

(1) 金融庁、有価証券報告書等の提出期限延長に関する開示府令を改正

金融庁は2020年4月17日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020年4月20日から9月29日までに提出期限が到来する有価証券報告書等について、企業が個別に申請しなくても、一律に2020年9月末まで提出期限を延長できるよう、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下、「本改正府令」)を公布した。

本改正府令は公布の日(2020年4月17日)から施行されている。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年4月17日発行)

IFRSについての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(IFRS)

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3.修正国際基準

新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項はありません。

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(修正国際基準)

 

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4.米国基準

会計基準等の公表(米国財務会計基準審議会(FASB))

【公開草案(会計基準更新書案(ASU案))】
(1) ASU案「顧客との契約から生じる収益(トピック606)及びリース(トピック842) - 特定の企業の適用日」の公表(2020年4月21日 FASB)

ASU案は、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)拡大により影響を受ける企業の負担を軽減するため、特定の企業について「顧客との契約から生じる収益」(トピック606)及び「リース」(トピック842)の適用時期を1年延期することを選択可能とする提案をしている。

  • トピック606
    本ASU案では、非公開事業会社のフランチャイズ企業(フランチャイザー)について、新収益基準の適用を1年延期することを選択可能とすることが提案されている。フランチャイザーが加盟店(フランチャイジー)の加盟時に受け取る一時金(加盟金)に係る収益の認識時期については判断を伴うため、FASBスタッフはフランチャイザーからこの論点について継続的に質問を受けていた。適用時期の延期を選択することにより、非公開事業会社のフランチャイザーには1年間の時間的猶予が与えられる。

    本ASU案では、適用時期の延期は選択制のため、適用時期を延期しないことも認めることが提案されている。また、FASBは、この論点をアジェンダに追加した。
  公開の事業会社および特定の非営利企業等
(変更なし)
フランチャイザー以外の非公開事業会社
(変更なし)
非公開事業会社のフランチャイザー
(本ASU案の提案)
トピック606の適用開始時期 2017年12月16日以降開始する事業年度
(同期間に含まれる期中期間)
2018年12月16日以降開始する事業年度
(期中期間については2019年12月16日以降開始する事業年度)
2019年12月16日以降開始する事業年度
(期中期間については2020年12月16日以降開始する事業年度)


なお、適用時期の延期を選択した場合、延期は全社レベルで行われる必要があり、またフランチャイズ加盟金に係る収益だけでなく、すべての収益(例えば機器や消耗品の販売から生じる収益も含む)について適用時期を延期する必要があることが提案されている。

  • トピック842
    非公開企業及び公開の非営利企業のうち財務諸表をまだ公開していない企業について、新リース基準の適用時期を延期することが提案されている。早期適用は引き続き認められる。
  公開の営利企業および特定の公開の非営利企業(まだ財務諸表を公表していないものを除く)等
(変更なし)
公開の非営利企業で、財務諸表をまだ公表していない企業
(本ASU案の提案)
非公開企業
(本ASU案の提案)
トピック842の適用開始時期
2018年12月16日以降開始する事業年度
(同期間に含まれる期中期間)
2019年12月16日以降開始する事業年度
(同期間に含まれる期中期間)
2021年12月16日以降開始する事業年度
(期中期間については2022年12月16日以降開始する事業年度)


本ASU案に係るコメントは5月6日に締め切られている。

【スタッフQ&A】
(1) FASB、COVID-19関連リース・コンセッションの会計処理(トピック842及びトピック840)に関するスタッフQ&Aを公表(2020年4月10日)

スタッフQ&Aは、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)拡大の影響を受け、貸手が借手に対しリース・コンセッション(以下、「コンセッション」)を与えた場合の会計処理に関して、以下の実務的な簡便法を認めるガイダンスを提供している。なお、このガイダンスは、トピック842(新リース基準)及びトピック840(旧リース基準)いずれに基づき処理されているリースにも適用される。
コンセッションに関する強制可能な権利及び義務が契約に含まれており、契約の変更が不要である場合、コンセッションは基準の規定する「条件変更」には該当しない。しかしながら、急速に拡大するCOVID-19の影響を受け、リースの借手・貸手が自社の有するリース契約のすべてについて条件変更に該当するか否かを判断し、会計処理を行うことは困難である。さらに、条件変更に該当しない場合の会計処理は明らかではなく、条件変更の規定を準用する場合にはリース期間全体を通じてコンセッションの影響が発現することとなるが、これが必ずしもCOVID-19関連のコンセッションの経済実態を表すとは言えないという考えもある。このため、本Q&Aでは以下が明らかにされている。

  • COVID-19関連のコンセッションであって貸手の権利や借手の義務を実質的に増大させないと判断される場合、これを条件変更には当たらないとみなして会計処理することを選択できる。即ち、条件変更に該当するか否かの分析を行わずに、リース基準の規定する条件変更の処理を適用するかしないかを選択することができる。ただしその選択は、同様の性質を有する同一環境下のリースについて、整合的に適用しなければならない。つまり、類似のリースについては一律に適用するか否かを選択する必要がある。
  • リースの対価が実質的に変化しない単なる支払の繰延べの場合、複数の会計処理方法が考えられる。本Q&Aでは次の例を挙げている。
    • コンセッションについて、契約変更がなかったかのように会計処理する。即ち、リース料の支払いが繰り延べられている期間中もリースに関する損益を継続して認識するとともに、債権(貸手)・債務(借手)を増額させる。
    • 繰延対象の支払いを変動リース料として会計処理する。
  • COVID-19関連のコンセッションを条件変更として会計処理することも認められる。
  • 企業は、COVID-19関連の重要なコンセッションの内容とその会計的な影響を財務諸表利用者が理解できるように開示することが求められる。

本スタッフQ&Aは、COVID-19関連のコンセッションにのみ適用され、他の状況に類推適用することはできない。FASBスタッフは継続的に状況を注視し、追加文書、技術的問合せ等の方法で関係者とコミュニケートすることとしている。

参考情報
KPMG Hot Topic:COVID-19関連リース・コンセッションの会計処理に関するスタッフガイダンス(英語)
SEC:投資家及び市場参加者向けCOVID-19クイックリファレンスガイド(英語)


(2) FASB、COVID-19がキャッシュフロー・ヘッジ会計に及ぼす影響(トピック815)に関するスタッフQ&Aを公表(2020年4月28日)

予定取引は、その発生可能性が非常に高い場合にのみキャッシュフロー・ヘッジ適格であり、この要件を満たせなくなった場合にはキャッシュフロー・ヘッジ会計は中止しなければならない。トピック815は、キャッシュフロー・ヘッジ会計が中止された場合であって、かつ、予定取引が当初予定した時期まで又はその2か月後までに発生しない可能性が非常に高い場合には、その他の包括利益累計額に繰延べられた金額は即時に純損益に振り替えなければならないとしている。ただし、稀なケースとして、予定取引の性質に関連しかつ企業がコントロールすることも影響を及ぼすこともできないという、状況に斟酌できる余地がある場合であって、予定取引が2か月を超えた後に発生する可能性が非常に高い状況においては、例外的に、その他の包括利益累計額に繰延べられた金額を当該予定取引が発生する時まで取崩してはならないとされている。また、予定取引が発生しなかった場合には、企業の予定取引の発生可能性を正確に予想する能力や、将来において類似の取引についてキャッシュフロー・ヘッジ会計を行うことの適切性について疑問が付されるとしている。

スタッフQ&Aは、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)を原因として予定取引の発生が遅れる場合には、上記の「稀なケース」に該当する可能性があるとの見解を示した。ただし、予定取引の発生の遅れがCOVID-19を原因とするものかどうかについては事実と状況に基づく判断が要求される。また、当該例外的措置は、2か月を超えた後の期間における予定取引の発生可能性が非常に高い場合にのみ適用されるが、この判断にあたっては、企業の事業や予定取引の性質、COVID-19が事業活動に及ぼす影響の重大さを考慮し、予定取引が合理的と考えられる時期までに発生するか否かを判断しなければならない。予定取引が合理的と考えられる期間までに発生する可能性がもはや非常に高いとはいえないと判断される場合には、その他の包括利益累計額に繰り延べられた金額は即時に純損益に振り替えなければならない。

また、本スタッフQ&Aは、COVID-19を原因として予定取引が発生しなかったことをもって、企業の予定取引の発生可能性を予想する能力や、将来において類似の取引についてキャッシュフロー・ヘッジ会計を行うことの適切性について疑問が付されることはないとした。この場合でも、予定取引が発生しなかった原因がCOVID-19を原因としているかどうかについては、事実と状況に基づく判断が要求される。

本スタッフQ&Aは、他の状況に類推適用することはできないとされている。FASBスタッフは継続的に状況を注視し、追加文書、技術的問合せ等の方法で関係者とコミュニケートすることとしている。

INFORMATION

(1)金融庁、有価証券報告書等の提出期限延長に関する開示府令を改正

金融庁は2020年4月17日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020年4月20日から9月29日までに提出期限が到来する有価証券報告書等について、企業が個別に申請しなくても、一律に2020年9月末まで提出期限を延長できるよう、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下、「本改正府令」)を公布した。

本改正府令は公布の日(2020年4月17日)から施行されている。

あずさ監査法人の関連資料:ポイント解説速報(2020年4月17日発行)

米国基準についての詳細な情報、過去情報は
あずさ監査法人のウェブサイト(米国基準)

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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