金融資産の評価・減損処理上の留意点

旬刊経理情報(中央経済社発行)2020年5月1日号に特集「悪材料をどう落とし込むか コロナ禍がもたらす決算・開示への影響」にあずさ監査法人の解説記事が掲載されました。 第2章は「不確実性の増大により見積もりが困難に-金融資産の評価・減損処理上の留意点」です。

旬刊経理情報(中央経済社発行)2020年5月1日号に特集「悪材料をどう落とし込むか コロナ禍がもたらす決算・開示への影響」にあずさ監査法人の解説記事が掲載されました。

この記事は、「旬刊経理情報 2020年5月1日号」に掲載したものです。発行元である中央経済社の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。なお、記事は4月13日時点の情報であり、その後新しい情報が公表されている場合もありますのでご注意ください。

ポイント

  • 世界的に株価が下落し、企業の信用リスクも増大している。新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大および経済への影響については大きな不確実性が存在している。
  • 金融資産の評価および減損の要否を考えるうえでは、見積りが必要になる場面において、難しい判断が要求されると思われる。

新型コロナウイルスが金融資産へ及ぼす影響

新型コロナウイルス(以下、「新型コロナ」という)の感染が世界的に拡大した2020年3月、マーケットは不安定に異常な値動きを繰り返し、世界中の株価は大幅に下落、企業の信用リスクも増大した。感染が今後どのように推移し、社会・経済にどのような影響が生じ、その影響がどの程度続くのかについて、重大な不確実性が存在している。この章では、新型コロナの感染拡大が3月決算企業の金融資産の会計処理に及ぼす影響を、日本基準とIFRSのそれぞれの観点から考えてみたい。

日本基準における論点

(1)その他有価証券の期末時価の算定

時価評価されているその他有価証券は、原則として、期末日の市場価格に基づいて期末の時価を算定するとされているが、期末前1ヵ月間の市場価格の平均を用いることも認められている。なお、この3月中における1ヶ月間の株価の大きな変動に鑑みて、従来の会計方針を変更したいと考える企業もあるかもしれない。しかしながらこの選択は毎期継続適用が要求されていることから、この3月決算についても、従来から継続している評価方法に基づいて、期末の時価を算定する必要があると考えられる(会計制度委員会報告14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下、「金融商品会計実務指針」という)75項)。

(2)減損損失の認識

  1.  時価のある有価証券(株式・債券)

売買目的有価証券以外の時価のある有価証券(たとえば、その他有価証券に分類される上場株式)については、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損失として処理(減損処理)しなければならない。すなわち、減損損失は、「時価が著しく下落」し、かつ、「回復する見込みがあるとは認められない場合」に認識される(金融商品会計実務指針91項)。

著しい時価の下落

著しい時価の下落とは、取得原価に対する時価の下落率に応じて、図表のとおり取り扱うとされている。

(図表)著しい時価の下落

取得原価に対する時価の下落率 著しい時価の下落に該当するか
50%以上 該当する。
30%~50% 企業が設定した「合理的な基準」に基づく。
30%未満 一般的には該当しない。

ここで、著しい時価の下落に該当するかどうかについて企業自身が設定する「合理的な基準」は、恣意性を排除するために、文書をもって設定しておき、毎期継続的に適用することが必要とされる。したがって、従来と同じ基準に基づく判断がこの期末においても求められると考えられる。なお、採用している基準の内容を注記により説明することが望ましいとされている(金融商品会計実務指針284項)。

時価の回復可能性

時価の著しい下落があると判断された場合でも、時価が回復する見込みがあると認められる場合には、減損損失は認識されない。
株式について回復する見込みがあると認められる場合とは、時価の下落が一時的なものであり、期末日後おおむね1年以内に時価が取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みのあることを合理的な根拠をもって予測できる場合とされている。この場合の合理的な根拠は、個別銘柄ごとに、株式の取得時点、期末日および期末日後における市場価額の推移および市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合的に勘案して検討することが必要とされている。
これに関して、金融商品会計実務指針284項では、短期的な景気循環や市場における金利や為替等の諸要因の変動によって、(時価の下落が)おおむね株式市場全体について生じている場合などで、固有の変動要因等がない銘柄については回復する見込みがあると通常は判断できる、とされている。今回の新型コロナによる影響により株式市場は全体として下落しているが、その事実のみをもって特定銘柄について回復可能性があると結論づけるのではなく、より慎重な検討を要すると考えられる。株価の下落の程度は業種や企業で異なり、マーケットは新型コロナが実体経済に及ぼす影響を個別に反映していると考えられるからである。
株価が1年以内に取得原価にほぼ近い水準まで回復するかの判断を行うにあたっては、一般的には、時価の下落率が高いほど、時価の回復可能性を合理的な根拠をもって主張することは難しくなるように思われる。また、時価の著しい下落が、新型コロナにのみ起因しているのか、またはそれ以外の要因も含まれているのかについては慎重な検討が必要と思われる。後者の場合には、新型コロナの問題が解決したとしても、時価が取得原価の水準まで回復しない可能性があるからである。
一方、債券については、信用リスクの増大に起因して時価が著しく下落した場合には、十分な根拠に基づいて反証できる場合を除き、回復可能性はないと判断する。ベンチマーク金利は依然として低く、時価の下落の理由をベンチマーク金利の変化に求めることは難しい。新型コロナによる信用リスクの増大以外の理由で時価が著しく下落したといえるかどうかは慎重な判断が必要になると思われる。

期末前1ヵ月間の平均時価を用いているその他有価証券

時価のあるその他有価証券のうち、期末前1ヵ月間の市場価格の平均を時価とする会計方針を採用している場合には(前記(1)を参照)、時価の著しい下落の有無の判定においても当該平均価格を用いることになる。当該有価証券について減損損失が認識される場合、減損損失を認識する際に用いる時価は、継続適用を条件として、当該平均価格を用いることができる。なお、期末時価を用いて減損損失を認識することも認められている(金融商品会計に関するQ&AのQ32)。

         2.非上場株式

市場で売買されない非上場株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする(金融商品会計実務指針63項)。非上場株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときに減損処理を行うとされている(金融商品会計実務指針92項)。

実質価額

実質価額とは、通常は、1株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額とされている。1株当たりの純資産額は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基礎に、原則として、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定するとされている。財務諸表は、決算日までに入手し得る直近のものを使用し、その後の状況で財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明していればその事項も加味する。
なお、超過収益力や経営権等を反映して1株当たり純資産額よりも相当高い金額で当該会社の株式を取得することがある。このような場合の実質価額は、取得時に支払った超過収益力や経営権等を加味して算定できるが、これらの超過収益力等が取得後減少することも考えられ、このような場合には、たとえ発行会社の財政状態の悪化がなかったとしても、減損が認識される場合がある。

実質価額の著しい低下

実質価額が著しく低下したときとは、少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合とされている。

実質価額の回復可能性

非上場株式の場合は、時価のある有価証券とは異なり、減損処理の要否にあたり回復可能性の判定は要求されていない。これは、通常、非上場の会社について回復可能性の判定を行うことは困難であるため、その下落率のみによって減損処理を行うことが妥当と判断されたためである。そのため、減損処理は、株式の実質価額が取得原価に比べて少なくとも50%程度以上低下している必要があるとされている。
しかしながら、個別財務諸表において計上される非上場の子会社・関連会社株式については、財務諸表を時価評価等した実質ベースで作成することや、中長期の事業計画等を入手して財政状態の改善の見通し判断をすることが可能であることから、極力、回復可能性の判断を行うことが望ましいとされている(金融商品会計に関するQ&AのQ33)。

(3)債権に対する貸倒引当金

期末時点で有する売掛金等の債権に対して計上する貸倒引当金に対しても、新型コロナの影響を検討する必要がある。企業会計基準10号「金融商品に関する会計基準」(以下、「金融商品会計基準」という)27項では、債権は一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の3つに区分し、貸倒見積高の算定を行うとされている。
今回の新型コロナの感染拡大および感染防止のための対応措置は、債務者の信用リスクを悪化させる可能性があり、期末時点で計上する債権の債権区分および貸倒見積高の妥当性について検討する必要があると思われる。とはいっても、一般事業会社においては、債務者の直近の状況を把握できるだけの情報を入手できないことが多いため、支払期日からの経過期間等、簡便的な方法による債権区分が認められている(金融商品会計実務指針107項)。
一般債権の貸倒見積高を算定する場合は、過去の貸倒実績率をそのまま使用することの妥当性につき検討する必要があると考えられる。金融商品会計実務指針111項では、期末日現在に保有する債権の信用リスクが、外部環境等の変化により、過去に有していた債権の信用リスクと著しく異なる場合には、過去の貸倒実績率を補正することが必要としている。
貸倒懸念債権、破産更生債権等の個別に貸倒見積高を算定している債務者については、債務者が新型コロナによりどのような影響を受けているか、債務者が受けられる救済措置等、可能な限り債務者の直近の状況を把握したうえで、適切な貸倒見積高を算定することが必要と考えられる。
なお、3月末以降に債務者が破産等したことが判明した場合には、修正後発事象として債権区分および貸倒引当金の算定方法の変更の必要性につき検討する必要があると考えられる(後発事象については第3章を参照)。
 

IFRSにおける論点

(1)非上場株式の公正価値測定

日本基準とは異なり、IFRSでは非上場株式は公正価値で測定される。ここで、IFRSにおける公正価値測定はIFRS13号「公正価値測定」※に基づき行われる 。IFRS13号9項において公正価値は、「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格」と定義されている。したがって、IFRSの公正価値は、測定日時点で、かつ、市場参加者が当該資産または負債の価格付けを行う際に使用するであろう仮定(例:リスクに対する仮定)を反映したものとして算定されなければならない。
非上場株式の公正価値測定は、実務上、各対象企業に適した公正価値評価モデルを用いて行われていると思うが、当該モデルやモデルで使用されるインプットがこの3月末時点における公正価値を適切に算定できているか、あらためて検討する必要があるかもしれない。
3月末時点における上場株式の株価は、新型コロナがもたらすと予想される経済の停滞および将来に対する不確実性を反映している。企業は、公正価値評価モデルにより算定された非上場株式の評価額が、当該株式を3月末時点で売却したとしたら得られるであろう価格(出口価格)として妥当なものとなっているか、検討する必要があると思われる。
また、3月末時点において存在する不確実性を投資家に伝達するうえでは、開示についての影響も検討すべきと思われる。例えば、レベル3に区分された公正価値で測定されている金融資産についての感応度分析の開示において、合理的に予想されるインプットの変動幅を広げる必要があるかもしれない。

※日本の会計基準でも、IFRS第13号をベースとした企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」が2021年4月1日以降に開始する事業年度から適用が開始される。

(2)予想信用損失

償却原価で測定する金融資産およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品については、IFRS9号「金融商品」に基づく予想信用損失を算定し、損失評価引当金を計上する必要がある。すでに発生している信用損失だけでなく、期末日以後に発生が予想される信用損失についても対象とすることが要求される。対象となる金融資産の期末時点の信用リスクが当初認識以後に著しく増大したか否かにより12ヶ月の予想信用損失または残存期間にわたる予想信用損失を計上することが原則であるが、売掛金やリース債権等については簡便法がある。簡便法を適用する場合には、信用リスクが著しく増大したか否かを判定することなく、常に残存期間にわたる予想信用損失を計上する。
また、IFRS9号に基づく予想信用損失は、将来発生する損失について、偏りのない確率に基づき加重平均した金額により測定するとされている。
前記のとおり、IFRS9号の予想信用損失の測定は、3月期末時点における将来の見積りに基づき行われる。将来の見積りをするうえでは、過去の事象や現在の状況だけでなく将来の経済状況の予測についても考慮することが要求されている。債務者の信用リスクを悪化させる経済状況が今後どの程度続くのか、政府等からのサポートがどの程度期待できるのか等の見積りにより、計上すべき予想信用損失の金額は異なってくる。
IASBは、2020年3月27日に公表した文書 で、新型コロナがもたらす不確実性が存在するなか、予想信用損失モデルを適用することは容易ではないと認めたうえで、次のとおり指摘している。

  • 過大なコストや労力を掛けずに利用可能なすべての合理的で裏づけ可能な情報を考慮することが重要である。
  • 新型コロナによる不確実性が増した現在において、既存の予想信用損失モデルを機械的に継続適用すべきではない。
  • 将来の予測をするうえでは、新型コロナの影響および政府等が行う重要な救済措置の両者を加味する必要がある。
  • 経済状況の変化の影響を予想信用損失モデルのなかに織り込めないのであれば、モデルにより算出された結果に対して適切な調整を行うことを検討すべきである。

おわりに

金融商品の会計処理については、新型コロナがもたらす不確実性に起因して、見積りが必要な場面において難しい判断が要求されると思われる。このような状況下において見積りを行うことは難しいものの、企業は見積りの妥当性を自ら説明できるようにしておく必要があると思われる。
なお、2020年4月9日に開催された第429回企業会計基準委員会において、「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」が審議され、議事概要が公表されている 。概要は、第1章をご参照されたい。また、日本公認会計士協会からは「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」が公表されており、あわせてご参照されたい。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
シニアマネジャー 公認会計士
内田 俊也

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