金融庁、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」を公表

ポイント解説速報 - 金融庁が事務局を務める「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」は2020年4月15日、企業決算・監査及び株主総会の対応に関する文書を公表しました。

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」は2020年4月15日、企業決算・監査及び株主総会の対応に関する文書を公表しました。

公表文書の主な内容

  • 決算業務や監査業務を遂行する際、当初予定したスケジュールの形式的な遵守に必要以上に拘泥すると、関係法令が確保しようとした実質的な趣旨をかえって没却することにもなりかねない。また、政府等からの外出自粛の要請への対応が徹底されない場合には、関係者の健康と安全が害されるリスクが高まることとなる。
  • こうした認識の下、関係者が以下の点を踏まえ、柔軟かつ適切に対応していくことを求める。

企業及び監査法人

  • 有価証券報告書、四半期報告書等の提出期限について、9月末まで一律に延長する内閣府令改正が行われること等を踏まえ、従業員や監査業務に従事する者の安全確保に十分な配慮を行いながら、例年とは異なるスケジュールも想定して、決算及び監査の業務を遂行していくことが求められる。
  • 企業においては、3月期決算の場合に通常6月末に開催される株主総会の運営に関して、「株主総会運営に係るQ&A」を踏まえた感染拡大防止措置を検討すること、日程を後ろ倒しにすることが可能である点、当初予定した時期に定時株主総会を開催する場合でも、例えば、続行(会社法317条)の決議を求めた上で、計算書類や監査報告について継続会で提供する旨の説明を行うことも考えられる点などを踏まえた対応が求められる。

投資家

  • 投資先企業の持続的成長に資するよう、平時にもまして、長期的な視点からの財務の健全性確保の必要性などに留意することが求められるとともに、各企業の決算や監査の実施に係る現下の窮状を踏まえ、上記の定時株主総会・継続会の取扱い等についての理解が求められる。

なお、同協議会の構成メンバーは、日本公認会計士協会、企業会計基準委員会、東京証券取引所、日本経済団体連合会であり、オブザーバーとして、全国銀行協会、法務省、経済産業省が参加しています。

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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