移転価格税務調査フレームワーク2019の公表
マレーシアニューズレター - マレーシア歳入庁は、移転価格税務調査フレームワーク2019を公表しました。主な変更点は以下のとおりです。
マレーシア歳入庁は、移転価格税務調査フレームワーク2019を公表しました。
Article Posted date
08 January 2020
ペナルティ料率が、次のとおり引上げられます。
状況 | 移転価格にかかるペナルティ料率 | |
---|---|---|
税務調査 | 自主開示 | |
移転価格文書を作成していない | 50% (従来35%) |
該当なし |
移転価格文書を作成しているものの、移転価格ガイドラインに準拠していない、またはMIRBの要求から30日以内に提出していない | 30% (従来25%) |
20% (従来10%) |
移転価格ガイドラインに準拠した移転価格文書を作成しており、MIRBの要求から30日以内に提出している | 0% (従来0%) |
0% (従来0%) |
なお、移転価格文書の提出タイミング延長が認められた場合であっても、30日を超過した場合は提出遅延として上記のペナルティ料率が適用されます。
- 税務調査に際し、事業内容や会社の機能に関するプレゼンテーション資料を準備する必要があります。従前はプレゼンテーション資料の事前提出は定められていませんでしたが、今後は税務調査開始の7日前までに提出することが定められています。
- 税務調査による指摘事項について、納税者の反論期間が従来の21日から今後は18日に短縮されます。
- 一度税務調査の対象となった取引や年度について、再度の税務調査の対象とはならないことが明文化されました。