2020年予算法に先立つ租税措置
2020年予算法に先立って、2019年10月26日付法令第124号において新しい租税措置が公表されました。イタリア議会は、2019年12月25日までに本法令を法律に移行する必要があります。
2020年予算法に先立って、2019年10月26日付法令第124号において新しい租税措置が公表されました。
Article Posted date
10 December 2019
本法令において公表された措置には以下の内容が含まれています。
- 第三者による租税債務の引受け、ただし租税債権との相殺は禁止(租税債務を引き受ける者は、各租税の国内規則に従ってその債務を決済しなければならないが、自身の租税債権と相殺することはできない)
- 法人税および地方法人税申告書において申告された租税債権の相殺規則の修正(付加価値税(VAT)の租税債権の相殺に関する既存規則との調整)
- 関税停止中の製品の荷受人が税関に通知しなければならない24時間制限に関する新しい規則
- 年間VAT申告書の提出後8年間は電子インボイスのXMLファイルに含まれるデータのデジタル保存を求める記録保持に関する規則
- 請負契約における賃金および手数料に対する源泉所得税に関する措置
本法令に規定された上記およびその他の措置の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。