金融庁、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)等を公表

ポイント解説速報 - 2019年10月30日、金融庁は「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しました。

金融庁が、2019年10月30日に公表した「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の概要を解説します。

1.本改正府令(案)の概要

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等(以下「本改正府令(案)」という。)は2019年1月の「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」による報告書や2018年7月及び2019年9月における監査基準、中間監査基準及び四半期レビュー基準でなされた報告書の記載区分等、継続企業の前提及び無限定適正意見以外の場合の報告書の記載に関する事項に関する改訂を踏まえて公表されました。

本改正府令(案)では、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」、「企業内容等の開示に関する内閣府令」及び「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」について改正することが提案されています。

なお、本改正府令(案)に関するコメント期限は2019年11月28日(木)です。

2.本改正府令(案)のポイント

(1)「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(案)では、主に以下について、監査基準、中間監査基準及び四半期レビュー基準の改正が提案されています。

  • 報告書の記載区分等や継続企業の前提に関する記載
  • 意見又は結論の根拠の記載
  • 中間監査概要書及び四半期レビュー概要書の様式

(2)「企業内容等の開示に関する内閣府令」(案)では、監査人の異動の日の前3年以内に作成された監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書において限定付適正意見又は限定付結論が表明されている場合には、当該意見又は結論の理由を監査人交代に関する臨時報告書において記載することが提案されています。

3.実施時期

「附則」では本改正府令(案)は公布の日から施行するものの、それぞれ以下のとおり経過措置が提案されています。

  • 監査証明に関する内閣府令については、一部の例外を除き、2019年9月に改訂した監査基準、中間監査基準及び四半期レビュー基準における定めと同様に、監査基準については2020年3月期決算に係る財務諸表等の監査から、中間監査基準については2020年9月中間期決算に係る中間財務諸表等の中間監査から、四半期レビュー基準については2020年4月1日以後開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明から、それぞれ適用できる。
  • 企業内容等の開示に関する内閣府令については、一部の例外を除き、2020年9月30日以後に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表等及び2020年4月1日以後に開始する四半期会計期間に係る四半期財務諸表等の監査証明を行う監査人の異動について適用する。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
監査プラクティス部

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