IFRS第15号における顧客との基本契約の取扱い

IFRSのヒント - IFRS第15号の適用にあたって、取引基本契約を考慮していますか?

IFRS第15号の適用にあたって、取引基本契約を考慮していますか?

IFRSのヒント

IFRSの適用現場から、実務のつれづれを語ります。

顧客が財またはサービスを得るために、その後に個別の契約を別途締結しなければならない基本契約(例:MSA(Master Service Agreement))が締結されることがありますが、この基本契約はIFRS第15号における「契約」に該当するかどうかが問題となることがあります。

契約とは、「強制可能な権利および義務を生じさせる複数の当事者間の合意である」とされています(IFRS15.10)。その後に個別の契約を別途締結しなければならない基本契約については、通常、それだけでは当事者に係る財またはサービスに関する強制可能な権利および義務を創出せず、その後の財またはサービスに係る個別契約の基礎となる諸条件を定める場合が多いと考えられます。したがって、一般的には、このような基本契約は、それのみではIFRS 第15号における「顧客との契約」には該当しないと考えられます。
なお、例えば、基本契約に最低限要求される購入量の条件が定められており、その条件が法的な強制力を有する場合にはIFRS第15号における「顧客」との契約に該当する可能性はあると考えられます。

一般的なケース

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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