IFRS第17号「保険契約」の修正アプローチの明確化

2019年11月のIASB会議において、IFRS第17号「保険契約」の修正を最終化するためのプロセスが確認されました。

2019年11月のIASB会議において、IFRS第17号「保険契約」の修正を最終化するためのプロセスが確認されました。

  • 11月のIASBボード会議で再審議の計画が決定された。
  • 一部追加の論点が検討される予定である。
  • 次のステップ - 2020年2月までに、全ての論点に関する検討を終える予定である。

我々は、新しい保険契約会計基準(IFRS第17号)の修正提案に関する利害関係者からのフィードバックについて、どのような観点において今後数カ月にわたり審議されるかを既に把握している。

11月のIASBボード会議において、国際会計基準審議会(以下、IASBという)はIFRS第17号の修正に関する公開草案のフィードバックを見直し、再審議の計画を策定した。

再審議の計画は下記の通り、4つのカテゴリーに分けられている。

  • 将来のIASB会議で承認されるIFRS第17号の修正提案:これらの修正提案は、公開草案に記載の内容で、後日IASBにより承認される。
  • 将来のIASB会議における検討範囲から除外された論点:これらは、公開草案で修正が提案されていない領域に関して利害関係者がコメントした論点である。
  • IASBの更なる検討を要する論点:対象になる論点は公開草案で修正が提案されていたものも、提案されていないものも含む。
  • IASBが対処する可能性のある新しい論点:これらは利害関係者よりコメントが寄せられたものの、IASBが当初公開草案を作成する際に検討していなかった論点である。IASBスタッフは、IASBが、これらの論点に対処するために何等か行動すべきか否かを決定する前に、これらの論点を分析する予定である。

更なる検討を要する論点については、IASBは次の3回のボード会議において、修正するか否かを決定する方針である。

IASBは論点を再審議するにあたり、公開草案作成時に定められた要件を同様に適用するつもりである。当該要件は、IFRS第17号の修正によって、以下のような状況が生じないようにすることを意図している。

  • IFRS第17号の基本原則を修正しないこと。基本原則が修正されれば、財務諸表利用者にとって、有用な情報が著しく損なわれることになる
  • 既に進行している適用に向けた準備を不当に中断すること
  • IFRS第17号の適用日が更に延期されること


我々は最終基準書で変更されない領域についてIASBから確認が取れている。IASBが変更の可能性のある領域について作業を進めている間に、保険者は、これらの領域に注力して適用計画を進展させる時である。あまり明確でない基準の領域については、保険者は適用計画の調整に対処できるように、柔軟性のある対応をしなければならない。

Mary Trussell
KPMG’s Global Lead, Insurance Accounting

再審議計画のアウトライン

変更が予定されていない論点は以下の通り。

カテゴリー 論点
将来のIASB会議で承認されるIFRS第17号の修正提案
  • 融資契約に関する適用範囲の除外
  • 投資サービスへの契約上のサービス・マージン(CSM)の配分 - 直接連動の有配当保険契約におけるカバー単位
  • 財政状態計算書の表示 - 保険契約グループではなく、保険契約ポートフォリオレベルで区分して表示する
  • リスク軽減オプションの適用可能性 - 保有する再契約契約
  • 企業結合に関するIFRS第17号移行時の軽減措置
  • リスク軽減オプションに関するIFRS第17号移行時の軽減措置 - 移行日からリスク軽減オプションを適用できる、公正価値アプローチの適用を選択できる
将来のIASB会議における検討範囲から除外された論点
  • 財政状態計算書の表示 - 未収保険料と未払保険金の表示方法
  • 直接連動の有配当保険契約以外の保険契約におけるリスク軽減オプション
  • 適用日 - IFRS第17号の当初適用時における比較情報
  • 集約のレベル - 全ての保険契約について年次コホート、ただし保険契約者間で世代を超えてリスクをシェアする保険契約を除く
  • 保有する再保険契約の境界線内のキャッシュ・フロー
  • 割引率の検討における主観性及び非財務リスクに係るリスク管理
  • 連結グループにおける非財務リスクに係るリスク調整
  • 契約上のサービス・マージンの調整を決定するために利用される割引率
  • 保険金融収益又は保険金融費用をその他の包括利益に表示するオプション
  • 企業結合 - 取得する保険契約の分類
  • 変動手数料アプローチの適用範囲 - 保有する再保険契約及び発行された再保険契約
  • 保険契約を発行する相互会社
  • 移行規定 - 修正遡及適用アプローチ適用時の一般的なオプション及び柔軟性
  • 移行規定 - 完全遡及適用アプローチにおける軽減措置

次の3回のIASB会議で、再審議が生じ得ると考える論点は以下の通り。

IASBの更なる検討を要する論点
  • クレジットカードに関する適用範囲の除外案
  • 契約獲得キャッシュ・フローの回収可能性に関する修正案
  • 投資サービスへの契約上のサービス・マージン(CSM)の配分に関する修正案 - 直接連動有配当保険契約ではない保険契約のカバー単位、開示及び用語の定義
  • 保有する再保険契約に係る修正案 - 損失の補填
  • リスク軽減オプションの適用可能性 - 当期純利益を通じて公正価値で測定する非デリバティブ金融商品
  • 提案されたIFRS第17号の適用日
  • IFRS第4号「保険契約」におけるIFRS第9号「金融商品」適用の一時的免除の期限の延期案
  • 移行規定 - リスク軽減オプションの遡及適用の禁止
  • 軽微な修正に関する修正案
  • 集約のレベル - 保険契約者間において世代を超えてリスクをシェアする保険契約の年次コホート
  • 企業結合 - 決済期間中において取得する保険契約
  • 期中財務諸表
  • 特定の移行規定の修正又は軽減措置の追加
IASBが対処する可能性のある新しい論点
  • 保険契約者の税金の会計処理
  • 変動手数料アプローチを適用する保険契約で、そのキャッシュ・フローが基礎となる項目に対するリターンに基づいて変動しない契約に対するIFRS第17号B113(b)項の適用
  • 時間とともに性質が変わる保険契約

次のステップ

IASBは、今後3回のボード会議(2020年2月まで)において、公開草案の修正案を確認し、更なる検討が必要な論点について審議する予定である。IASBの目標は引き続き、2020年中頃にIFRS第17号の最終修正を公表することとされている。

英語コンテンツ(原文)

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