デジタルサービス税(Digital Services Tax, DST)

2019年10月15日に承認された法令により、2019年予算法で導入されたデジタルサービスに対するウェブ税が改正されました。

2019年10月15日に承認された法令により、2019年予算法で導入されたデジタルサービスに対するウェブ税が改正されました。

本法令によるデジタルサービス税(DST)は、一定の規模の企業または企業グループがイタリアの顧客に対して提供する企業間(B2B)または企業対消費者間(B2C)のデジタルサービスから生じる収益に対して3%の税率で課せられます。

DSTは、課税対象となる収益が発生した年の前年(いずれも暦年)において、以下の両方の基準値を超える企業(単体またはグループ)に適用されます。

  • 全世界収益が7億5,000万ユーロ以上
  • イタリアにおけるデジタルサービスから生じる収益が550万ユーロ以上


課税対象となるデジタルサービスは、以下のとおりです。

  • ユーザーをターゲットにしたデジタルインターフェイス上の広告の掲載
  • ユーザーが互いに連絡を取り合い、交流が可能になる、さらには直接商品やサービスの供給を容易にする多面的なデジタルインターフェイスの提供
  • デジタルインターフェイス上で収集されたユーザーデータおよびデジタルインターフェイスの使用から生成されたデータの送信


なお、イタリアのDSTは2020年1月1日に適用開始される予定ですが、デジタル経済課税に関する規定が国際的に合意された場合には自動的に廃止されます(「サンセット条項」)。

デジタルサービス税(DST)の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。

Italy: Digital services tax to apply beginning 1 January 2020

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