インボイスに関するVATの規定

イタリアニューズレター - 2019年4月30日付法令第34号(=「成長令」、2019年6月発行のニューズレター参照)に規定されていたVATに係る規則が法律に移行され、併せて2019年6月17日付で電子インボイスに関する通達がイタリア税務当局から公表されました。

2019年4月30日付法令第34号(=「成長令」)に規定されていたVATに係る規則が法律に移行され、併せて電子インボイスに関する通達がイタリア税務当局から公表されました。

2019年7月1日から適用される主な規則は以下のとおりです。

  • イタリアVAT法第6条に規定された商品およびサービスの提供等にかかる「即時」インボイスについて、その発行期限を10日から12日に延長する(2019年7月1日前に発行されたインボイスに関しては異なる規則が適用される)。
  • サービス供給者によって誤って高額請求されたVATについて、顧客側の納税者において回収する権利を認め、供給者には一定のペナルティを課す。
  • 通常の提出期限である翌年4月末ではなく、2月末までに前倒しで年次申告書を提出する納税者は、関連する必要なデータを年次申告書に含めることにより、第4四半期のVATにかかる申告書を提出しないことができる。
  • 小売業者における日々の支払データの送信は、取引が生じた日から12日以内に行わなければならないこととされる。

電子インボイスのペナルティについては、6ヵ月の「猶予期間」に適用される規則として、法令第119/2018号において以下のとおり規定されていたところ、

  • 関連月のVAT申告期限までに適切な電子インボイスが発行されている場合には、ペナルティを適用しない。
  • 関連月の翌月のVAT申告期限までに適切な電子インボイスが発行されている場合には、ペナルティを80%に軽減する。

月次でVAT申告を行う納税者については、上記2点目のペナルティの軽減を2019年9月30日まで延長適用することとしています。

また、本法令には、2020年1月1日以降に適用される規則も、いくつか規定されています。

本法令に規定されたVATの規則および通達において明確化された内容の詳細につきましては、リンク先のKPMG Tax Alert(英語)をご参照ください。

Italy: VAT rules for invoices, clarifications concerning e-invoicing

イタリアニューズレター

お問合せ